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一般社団法人の設立と登記

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定款案作成後の一般社団法人の設立の流れ

 前回の記事では一般社団法人の設立を定款案作成まで説明しました。本記事ではその後の一般社団法人の設立に必要な手続を説明します。

設立時役員等の決定

 設立時社員の決定書は一般社団法人の登記に必要な添付書類であり、設立する一般社団法人の理事を決定したときに理事となる者の住所氏名を記載し、事務所を決定したときに主たる事務所の所在地を、従たる事務所がある場合にはその所在地もその中で明らかにします。そのため、登記よりも前にこれらの事項を決定しておく必要があります。前回の記事の中で説明したように、設立する一般社団法人の性質によって必要な役員とその人数が変わってきます。「非営利型」又は「共益活動型」の一般社団法人では理事の人数は3人、「理事会」を設置する場合も3人の理事が必要です。社員の中から理事となる者を選出決定します。監事を設置する場合には設立する一般社団法人に監事を設置する旨と監事の住所氏名も明らかにします。会計監査人を設置する場合も同様です。ただし、会計監査人は公認会計士又は監査法人であることを要します。

 設立する一般社団法人に代表理事を設置し、理事の互選により代表理事を決定することを定款(案)に定めた場合、代表理事を理事の選挙により選出し、その住所氏名を「設立時代表理事の互選に関する書面」に記載します。

定款の認証

手順

 一般社団法人の定款案ができたら設立する会社の本店の所在地になる市区町村を管轄する公証役場に一般社団法人を設立するつもりである旨を連絡し、公証人に定款案を点検してもらいます。公証人の指摘に従って定款を修正し、修正済みの定款を認証してもらいます。一般社団法人の設立は印紙税の対象ではないので、定款を電子定款にしても定款認証が安価になることはありません。紙に印刷した紙定款に公証人の認証を受ける場合、設立者全員が確認したうえで記名押印して定款の原本を作成します。定款の原本は3部必要です(公証役場保存用、登記手続用、及び法人保管用で3部)。定款認証の準備ができたら公証人に連絡し、定款の原本3部を公証役場に持参し、公証人が定款を確認・認証します。

準備する書面

  • 定款原本 3部
  • 設立者の印鑑登録証明書(法人が設立者にいる場合にはその法人の代表者個人の印鑑証明書及びその法人の登記簿謄本)
  • 設立者のうちの一人又は行政書士若しくは司法書士が設立者全員を代表して公証役場に赴くのであれば上記の印鑑証明書に加えてその代表者の実印と印鑑証明書(又は顔写真入りの公的身分証明書)及び代表者以外の設立者全員の記名押印がある委任状
  • 実質的支配者となるべき者の申告書
  • 実質的支配者となるべき者の写真付き公的身分証明書(実質的支配者が設立者本人である場合は上記の印鑑証明書の提出で済む)

定款認証に係る費用

一般社団法人の定款認証の手数料は一律5万円です。この他に謄本を取得するための費用などが発生します。

一般社団法人の設立登記

 司法書士に依頼して登記をします。手続には定款、設立時社員の決定書、設立時代表理事の互選に関する書面、設立時理事及び代表理事の就任承諾書、設立時理事の印鑑証明書、印鑑届出書(一般社団法人の実印になる一般社団法人代表者の印)、印鑑カード交付申請書、及び登記申請書(委任状)が必要です。その他の必要な書類は司法書士から指示があります。登録免許税として6万円を支払います。

登記完了後の手続

 登記が完了したところで一般社団法人の設立自体は完了ですが、一般社団法人が設立されたところで幾つかの届出が必要になります。税務署、都道府県税事務所、及び市町村役場への届出は、一般社団法人を設立した社員でも可能であると思われますが、職員を雇用する場合には社会保険事務所、ハローワーク、労働基準監督署への届出が必要になります。理事も社会保険に加入する義務があります。これらの社会保険関係の届出については社会保険労務士に相談されるとよいでしょう。

 いかがでしょうか。定款の相対的記載事項や任意的記載事項に何を書いたらよいのか迷ったら行政書士や司法書士との相談をお勧めします。行政書士渡邉光一事務所でも一般社団法人の設立をお手伝いししています。一般社団法人設立を検討されている方はお気軽に当事務所にご相談ください。

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