前回の記事では、外国人が日本国内で行う活動によって日本滞在を許されるケースについて簡単に触れましたが、外国人はその身分又は地位によって日本滞在を許されるケースもあります。永住者、日本人の配偶者又は日本人の子として出生した者、永住者の配偶者又は永住者の子として日本において出生し、引き続き日本に在留している者、及び法務大臣が特別な理由を考慮して認めた定住者がその身分によって日本滞在を許される者です。
日本における活動によって日本滞在を許される者でもその身分によって日本滞在を許される者でも日本滞在中に事情が変わることはあることでしょう。行政書士は、事情が変わってもその外国人が引き続き合法的に日本滞在を続けるための手続きをサポートします。