アメリカに入国できる犬の要件が2024年8月1日に変わりました

ペットを飼うときにする役所への手続き

ペット

ペットの登録

 令和4年(2022年)6月1日よりペットの犬や猫へのマイクロチップの装着・登録が動物愛護管理法によってブリーダーやペットショップに義務付けられました。これによりブリーダーやペットショップが管理する犬や猫が装着しているマイクロチップにはブリーダーやペットショップの情報が登録されています。ブリーダーやペットショップから犬や猫を購入した飼い主は、所有者の変更登録をして所有者の情報を自分の情報に変更します。この変更登録は、環境省所管の登録機関に対してオンラインで行うことができます。

 変更登録にはペットの購入先から受け取った「登録証明書」に記載されている暗証番号が必要になります。変更登録を終えると新しい暗証番号が記載された登録証明書が交付されますので大切にこの証明書を保管してください。もし、飼っている犬や猫を新しい飼い主に譲渡する場合、この登録証明書をペットと共に新しい飼い主に渡すことになります。

犬や猫を譲り受けた場合の登録

 知人や動物愛護団体から犬や猫を譲り受けた場合もマイクロチップの装着と登録が推奨されています。マイクロチップ未装着の犬や猫を譲り受けた場合には動物病院においてペットにマイクロチップを装着します。

 ペットにマイクロチップを装着した飼い主は、マイクロチップ装着から30日以内にマイクロチップ情報の登録を行います。まず、マイクロチップ装着を実施した獣医師から「マイクロチップ装着証明書」又は「マイクロチップ識別番号証明書」を入手します。マイクロチップ装着証明書上に貼付されているバーコード又は「マイクロチップ識別番号証明書に記載のマイクロチップ識別番号にピントが合うように証明書全体をスマホ等で撮影し、登録機関へオンラインで提出することでマイクロチップ情報の登録を行うことができます。

犬の登録と狂犬病予防接種

 狂犬病予防法では犬の所有者にその犬が住んでいる市区町村の市区町村長への犬の登録申請が義務付けられています。以前は、犬を登録すると「鑑札」が交付されましたが、マイクロチップ制度が始まってマイクロチップが鑑札の代わりになるようになりました。令和6年4月の時点において目黒区を除く東京23区では上のマイクロチップ情報の変更登録により自動的に犬の登録申請が区長に申請されるようになっています。

 東京22区に限らず多くの自治体でこのような仕組みが整っていますのでお住まいの自治体に確認してみてください。知人から犬を譲り受けた等の理由でマイクロチップ未装着の犬についてはこれまで通り市区町村の役所での登録が必要です。マイクロチップ未装着で市区町村の登録を受けた犬には鑑札が交付されます。

 毎年一回の狂犬病の予防接種は犬の飼い主の義務です。犬用の施設の中には狂犬病予防接種を受けていることを利用条件としている場所もあります。例えば、東京都が管理する公園のドッグランを利用するには狂犬病予防接種済票の提示が登録に必要です。狂犬病は致死率ほぼ100%の病気です。きちんと予防接種を受けさせましょう。

登録事項の変更

 飼い主の住所氏名等、マイクロチップの登録情報に変更が生じたときは変更が生じてから30日以内に登録事項の変更を行います。登録証明書に記載されているマイクロチップ識別番号と暗証番号を使用してオンラインで手続きを行います。

ペットの死亡届

 ペットの犬猫に寿命が来て死んでしまった場合、そのペットの飼主はペット死亡から30日以内に死亡の届出をしなくてはなりません。ペットの購入時にマイクロチップの登録をしていればこの死亡の届出もオンラインで行うことができます。マイクロチップ未装着の犬については、鑑札を市区町村の役所に提出して死亡の届出を行います。

 亡くなったペットの遺体を自治体に引き取ってもらいたい場合、連絡が別途必要です。ただし、自治体にお願いした場合にはお骨が返ってきませんので、ペット霊園等にお骨を安置するには民間事業者にお願いすることが必要です。

 以上、ペットを飼うときにするペットの登録に関係する手続きを説明しました。私も犬を飼っていたことがありましたが、何度も犬が脱走する目に会いました。以前の登録制度であれば区単位で登録されているため、脱走した犬が区の境界を越えてしまえばその犬の飼い主が判明するまで時間がかかりました。現在のマイクロチップ制度では脱走した犬が日本のどこにいてもその飼い主を短時間で判明することができます。是非、マイクロチップ登録制度を活用してください。

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