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株式会社の設立手続

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 本記事では株式会社の設立手続きについて説明します。

発起人と会社設立

 株式会社の設立には発起設立と募集設立の2つの方法が会社法によって定められています。発起設立は、株式会社設立に際してその設立を企画した発起人が、会社設立時に発行される株式の全部を引き受ける方式の設立であり、募集設立は、会社設立時に発行される株式の一部を発起人が引受け、残りの株式を発起人以外の者が引き受ける方式の設立をいいます。取締役の要件とは異なり、法人でも発起人になることができます。この場合、発起人になる法人の定款に記載されているその法人の目的(事業内容)と新たに設立される法人の目的(事業内容)に関連があることが必要です。本ブログでは発起設立の手続きを説明します。なお、発起設立でも募集設立でも発起人は1株以上の株式を引き受けなくてはなりません。

会社設立の流れ

 発起人は以下の流れで株式会社を設立します。

  1.  商号・目的(会社の事業内容)の決定
  2.  定款案の作成
  3.  株主の確定と出資の履行
  4.  設立時役員の決定
  5.  定款の認証
  6.  設立会社の登記
  7.  関係各署への届出
  8.  完了

商号・目的の決定

商号の決定

 商号には必ず「株式会社」を入れます。同一の商号が使用されていないか法務局や特許庁のホームページから確認しましょう。また、合同会社の設立でも同じですが、有名な会社の商号を模倣したり、事業内容と関係ない業務を想起させたりする名称を使用したりすることはやめましょう。

目的の決定

 会社は、定款に記載されている事業を行うことができ、定款に記載されていない事業を行うことはできません。将来行いたい事業内容を記載することもできます。言うまでもないことですが、法令や公序良俗に反するものは目的にすることはできません(適法性)。また、営利性がない事業を会社の目的に加えることもできません(営利性)。どのような内容であるのか想起できないような名称の事業を加えることもできません(明確性)。

定款案の作成

絶対的記載事項

 以下の事項は、絶対的に定款に記載する必要があります。

  1.  商号
  2.  目的
  3.  本店の所在地(市区町村の名称まで記載します)
  4.  設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  5.  発起人の氏名又は名称及びその住所
  6.  発行可能株式数(最初に定款認証される原始定款に記載する必要はありませんが、株式会社の成立の登記までに決定し、記載する必要があります。)

相対的及び任意的記載事項

 相対的記載事項は、定款に定めたときにのみ効力を有する事項をいいます。任意的記載事項は、定款以外(例えば、取締役会の決議)で定めても有効ですが、定款に定めることでいちいち決議しなくても済むようになる事項をいいます。相対的及び任意的記載事項には次のような事項があります。

  • 会社設立時の現物出資、財産引受、発起人の報酬その他の特別の利益、及び設立費用についての定め(これらの事項は会社財産に損害を与える可能性を有するため、発起人は、原則として、定款認証後、裁判所に対して検査役の選任の申立てをします。)
  • 株式の譲渡制限の定め(非公開会社設立のための発行株式の全部に譲渡制限を付す定めです。)
  • 基準日(当該事業年度の定時株主総会において権利を行使することができる株主名簿上の株主を決定する基準日。基準日は、定時株主総会の3か月以内の日であることを要する。基準日を定款で定めていない場合、基準日を当該基準日の2週間前までに公告することを要する。)
  • 代表取締役、取締役会、監査役、監査役会、会計監査人、会計参与の設置
  • 取締役等の選任及び解任
  • 取締役・監査役・会計参与の任期の伸長(非公開会社では、定款に定めることにより、任期を最大で10年に延長することができます。)
  • 取締役会の招集通知時間の短縮(原則では1週間前までに通知しなくてはなりませんが、定款で短縮可能です。)
  • 取締役会の決議の省略(取締役の全員が取締役会の決議案について書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、取締役会の決議があったものとみなす旨を定款に定めることができます。)
  • 役員等の責任の限定に関する定め(役員等が会社に与えた損害について、役員等が賠償する最低責任限度額を定めてその責任を限定します。)
  • 公告の方法
  • 取得請求権付株式に関する定め(株主がその株式について、会社に買取を請求できる株式に関する定め)
  • 取得条項付株式に関する定め(一定の事由が生じた場合に会社が買取権を有する株式に関する定め)
  • 株券発行の定め(株券を発行するための定め)
  • 剰余金配当の定め(取締役会設置会社の場合、事業年度の途中に1回に限り、取締役会の決議により配当財産が金銭である者に限り剰余金の配当をすることができる旨を定款で定めることができる)
  • 事業年度
  • 株主総会に関する定め
  • 役員の員数
  • 報酬等(会社役員の報酬等に関する定め)

 以上、株式会社設立の流れと定款の記載事項について説明しました。次回の記事も定款の記載事項の内容について説明します。

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