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株式会社の組織と役員

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 本記事では株式会社の設立について説明します。なお、指名委員会等設置会社及び監査等委員会設置会社については、行政書士がその設立に関与することは極めて稀であると考えるため、本ブログでは取り上げません。株式会社は、まずは非公開の株式会社として設立されることがほとんどであると考えられますので以下の説明は非公開会社の設立に関する説明であると理解してください。会社の設立には事業の計画と同様に会社組織の設計も重要です。株式会社の会社内組織(機関)と役員には以下に説明する存在が挙げられます。

株式会社の機関

 「会社は誰のもの」という言葉を目にしたことがある方は多いことでしょう。株式会社については、株式会社は出資者である株主のものであり、株主が株主総会で選任した経営者(取締役)がその会社を経営します。すなわち、株式会社には株主総会と取締役という機関が必須です。その他の機関は定款で定めて設置することになっていますが、公開会社では「取締役会」の設置が必須である等、会社の形態に合わせて設置する機関が会社法によって規定されています。

株式会社の種類

公開会社発行する株式の一部でも譲渡制限されていない株式会社
非公開会社発行する株式の全部が譲渡制限されている株式会社

機関の種類

株主総会
 全ての株式会社で必置の機関
取締役
 全ての株式会社で最低でも1人は必要。取締役会を設置する場合では少なくとも3人が必要。
取締役会
 公開会社では必置の機関。非公開会社では任意設置の機関。
代表取締役
 取締役会設置会社では必置の機関。非取締役会設置会社では任意設置。取締役の中から選任する。
監査役
 取締役会設置会社では原則設置の機関。非取締役会設置会社では任意設置の機関。
監査役会
 大会社(資本金が5億円以上である会社又は負債総額が200億円以上の会社)である公開会社(委員会設置会社を除く)では必置の機関。設置義務がない株式会社でも設置できるが、その場合は取締役会の設置が必須になる。3人以上の監査役から構成される。
会計監査人
 大会社及び委員会設置会社では必置の機関。その他の株式会社では任意設置の機関。ただし、委員会設置会社以外で会計監査人を設置した場合では監査役の設置が必須になる。人数に制限は無い。
会計参与
 会計監査人を設置しない株式会社では任意設置の機関。ただし、取締役会設置会社であって、監査役を設置していないない非公開会社では必置。人数に制限は無い。

役員の要件と任期

取締役
 任期
 選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時まで。再任可能。非公開会社については2年を(最長で)10年と読み替えて定款により任期を延長することができる。上場企業でなければ社外取締役の設置は義務ではない。
 要件
 会社法、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、金融取引法、会社更生法等の法律に関連する罪を犯し、刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない人、並びにその他の法律に関連する罪を犯し、刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなるまでの人は取締役になれません。公開会社では取締役になれる人の資格を株主に限定することができません。

監査役
 任期
 選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時まで。再任可能。非公開会社については4年を(最長で)10年と読み替えて定款により任期を延長することができます。
 要件
 その会社の取締役等は監査役を兼任することができません。監査役会設置会社では3人の監査役が必要であり、半数以上が社外監査役であることが必要です。

会計監査人
 任期
 選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時まで。定時株主総会で別段の決議がない場合は再任したものとみなされる。
 要件
 公認会計士又は監査法人であること

会計参与
 任期
 選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時まで。再任可能。非公開会社については2年を(最長で)10年と読み替えて定款により任期を延長することができる。
 要件
 公認会計士、監査法人、税理士、又は税理士法人であること

 以上、株式会社の機関と役員について説明しました。次回の記事では株式会社の設立手続きについて説明します。

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