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行政書士の業務の具体例②:民事法務業務

行政書士

 行政書士業務のもう一つの大きなカテゴリーとしては民事法務業務が挙げられます。具体的には、贈与契約書、売買契約書、請負契約書、業務委託契約書、及び任意成年後見契約書等の契約書並びに遺言書原案の作成、並びに離婚協議書及び遺産分割協議書等の協議書作成、並びに会社及び法人の議事録及び定款の作成が挙げられます。これらの書面は権利義務に関する書面です。
 ただし、行政書士は紛争を予防するためにこれらの書面作成の業務を行うのであって、紛争を解決するために業務を行うのではないことが特徴です。また、①の業務でも②の業務でも行政書士だけでは完結できない業務があり、例えば、既に争いにまで至っている案件については弁護士、不動産及び法人の登記については司法書士、税金の計算については税理士にお任せする必要があります。
 それでは、行政書士に依頼する利点は何でしょうか。行政書士は、事実証明に関する書類を作成することともされています。例えば、双方の話し合いで既に離婚の条件が決まっているのであれば、行政書士はその条件を文書にまとめます。これに対し、弁護士は依頼主の利益を擁護するものとされています。一方の当事者が弁護士を依頼した場合、他方の当事者は自己の利益を護るためにも弁護士を立てざるを得なくなる可能性もでてきます。行政書士に依頼するのであれば、双方納得して合意したということの印であるとも言えましょう。

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