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品種開発と開発者の権利保護

ビジネス

 日本のシャインマスカットが日本国外で無許可栽培されており、そのために本来日本が得られていただろう利益が失われていることを聞いたことはありませんか。日本の農家の栽培技術が高いことも相まって、日本の果物は海外で高い評価を得ています。その評価が上がるにつれ、日本で開発された品種がいつの間にか海外で栽培されていることを聞くようになりました。

 シャインマスカットは農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)というところで約30年の年月をかけて開発されました。商品の開発には時間、労力、そして資金が必要ですが、費やした資金が回収できなければ誰も新しい商品を開発しようとしなくなります。これは、栽培植物の品種でも同じです。

 そこで、作物の新品種の開発(育種)を促すことを究極的な目的として、種苗法に基づいて作物の新品種の開発者(育成者)の権利を保護する制度が制定されました。

新品種を護る三制度

 新品種の育成には専門知識、技術に加えて多大な時間、労力、資金が必要であるにもかかわらず、一旦育成された品種は自家増殖が可能である場合が多く、開発者の権利(育成者権といいます)が容易に侵害される可能性があります。現在の日本では新品種と新品種の育成者の権利保護に以下の三制度を活用できます。

  • 品種登録制度:品種と品種名が本制度の対象です
  • 商標制度:新開発品種の種苗又は収穫物を業として譲渡する際に使用するそれらの名称が本制度の対象です
  • 特許制度:例えば、新開発品種を栽培するための栽培技術や新開発品種を識別するための遺伝子マーカー等の発明が本制度の対象です

 これらの制度は、それぞれ種苗法、商標法、及び特許法に基づいた制度です。

特許制度と品種登録制度の違い

 特許制度では、新品種について特許を取得しようとする場合、その新品種が既存の品種から容易に作製することができないという「進歩性」を有していることが求められます。例えば、Aという性質を持つ植物体とBという性質を持つ植物体を交配して得られたABという両方の性質を有する植物体は、このような交配から得られることが予測できるため、進歩性が無いという主張で特許が否定される可能性があります。

 特許制度では「創作性」も要件になります。例えば、栽培していた植物の集団の中からXという性質を持つ個体を見つけ出し、この個体を増殖させてこのXという性質を持つ品種を確立した場合、最初にこのXという性質を持つ植物体を偶然に見つけ出したのに過ぎないため、単なる「発見」であるとして特許が否定される可能性もあります。

 品種登録制度において新品種として認められるには特許の要件とは異なる要件があります。それについては以下で説明します。

種苗法と品種登録制度

品種登録制度

 品種登録制度とは、一定の要件を満たす植物の新品種を農林水産省に登録することで新品種を育成した者に「育成者権」を与えてその品種を知的財産として保護する制度です。

品種登録の対象

 品種とは、種苗法において、「重要な形質に係る特性の全部又は一部によって他の植物体の集合と区別することができ、かつ、その特性の全部を保持しつつ繁殖させることができる一の植物体の集合」と定義されています。ここでいう「植物体」とは、種子植物、シダ類、蘚苔類、多細胞藻類などの個体とされています。

品種登録を受けることができる者

 新品種を育成した者又はその承継人が品種登録を受けることができる者とされています。育成とは、人為的変異又は自然的変異に係る特性を固定又は検定することであり、自然的変異により生じた新品種についても品種登録を受けることができます。

品種登録の要件

 品種登録を受けられる植物新品種には次に挙げる要件があります。

(1)区別性
 品種登録出願前に日本国内又は外国において公然と知られた他の品種と特性の全部又は一部によって明確に区別されること
(2)均一性
 同一の繁殖の段階に属する植物体の全てが特性の全部において十分に類似していること(行政書士注:同じ親から採れた種又は同じ植物体から得た植物体組織(挿し木、種芋等)を同一条件で育てたときの植物体のほとんどが同じ性質を持っていること)
(3)安定性
 繰り返し繁殖させた後においても特性の全部が変化しないこと(品種として固定されていること)
(4)品種名称の適切性
 出願品種の名称が既存の品種や登録商標と同一又は類似のものではないこと
(5)品種名称の未譲渡性
 出願品種の種苗又は収穫物が、日本国内においては品種登録出願から一年遡った日よりも前、外国においては品種登録出願から四年(永年性植物では六年)遡った日よりも前にそれぞれ業として譲渡されていないこと

 品種登録出願よりも前に出願品種又はそれに関わる労務について「商標」が登録されている場合、同じ名称を品種名とすることはできません。また、開発品種を海外登録する場合、その開発品種の国内品種名と同じ名称で登録する必要があります。国内の商標を海外登録で品種名とすることはできません。例えば、「〇〇6号」という品種名で国内登録し、その品種に「××大王」という商標を登録した場合、海外でも「〇〇6号」という名前で品種登録しなくてはなりません。

育成者権の効力と制限

品種登録制度における育成者権の効力

 育成した新品種が登録されると、業として独占的に登録品種を利用できるようになり、また、専用利用権や通常利用権を設定して他人に登録品種を利用させることもできます。育成者権を侵害された場合には差止や損害賠償を請求することが可能になります。

 育成者権の存続期間は果樹や観賞樹等については30年、それ以外の植物については25年です。参考として、特許権の存続期間は20年です。

 育成者権の効力が及ぶ範囲は登録品種に限定されず、次のものにも効力が及びます。

  • 当該登録品種と特性により区別されない品種
  • 登録品種を親として、この親から変異体の選抜、戻し交雑、遺伝子組換えその他の方法により、登録品種の主な特性を保持しつつ特性の一部を変化させて育成され、且つ、当該登録品種と特性により明確に区別できる品種
  • その品種の繁殖のために常に登録品種の植物体を交雑させる必要がある品種(F1交配種)

ただし、専用利用権者が当該登録品種を利用する権利を専有する範囲についてはこの限りではありません。

 また、育成者権の効力が及ばないものとして次の行為が挙げられます。

  1.  新品種の育成その他の試験又は研究を目的とする利用
  2.  登録品種の育成方法についての特許の特許権者等による登録品種の種苗の生産等
  3.  前記方法特許の特許権消滅後における同特許に係る方法による登録品種の種苗の生産等
  4.  ❷及び❸に揚げた種苗を利用することで得られる収穫物の生産等
  5.  ❹に揚げた収穫物の加工品の生産等

 令和4年の改正により育成者権が農家の自家増殖に対して及ぶようになりましたが、現在でも上記の行為は制限されていません。

 育成者権者等が、自らの意思で登録品種等の種苗、収穫物又は加工品を譲渡した場合、それらの利用には育成者権の効力は及びません。これを「権利の消尽」といいます。

 ただし、育成者権者等から譲渡された種苗を利用して新たに登録品種等の種苗を生産する行為、当該登録品種について品種の育成に関する保護を認めていない国に対して種苗を輸出する行為、及び当該国に対して最終消費以外の目的をもって収穫物を輸出する行為は、「権利の消尽」の例外に当たります。

 本記事は種苗法と品種登録制度の概要を説明しました。次回の記事は、品種登録の出願の流れと登録品種の保護について説明します。

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