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帰化した人が帰化前の自分を証明するには

海外滞在その他

 この記事の「帰化した人が帰化前の自分を証明するには」というタイトルは、何を言っているのだろうと思われるかもしれませんが、この記事は、日本に帰化する前の自分と帰化した後の自分が同一人物であることを証明するためには、どの文書を取得したらよいか説明する記事です。

 外国籍の人が日本に帰化すると日本の戸籍がその人のために作成されることになります。帰化しているか否かにかかわらず、日本に暮らしている外国出身の人についての証明書は、漢字、ひらがな、又はカタカナを用いてその人の名前を表示していますが、帰化をした人の中には帰化を機に日本式に改名する人もいます。

 帰化した人(便宜上、「新日本人」と呼びます)が何らかの理由で帰化前(改名前)の自分と帰化後(改名後)の自分が同一人物であることを証明しなくてはならなくなった場合、どうしたらよいでしょう。

 例えば、新日本人になった人の出身国に住むその人の親が亡くなったため、相続が発生すると、その新日本人は日本名に改名後の自分が確かに亡くなった親の相続人であることを証明する必要に迫られるでしょう。

 日本で発行される文書を用いて、帰化前の自分と帰化後の自分が同一人物であることを証明するためには、帰化手続きをして戸籍を作成した市区町村(本籍がある市区町村)に戸籍謄本の発行を請求して戸籍謄本を取得します。

 このようにして取得した戸籍謄本には帰化後の名前に加えて帰化前の名前が記載されているはずです。平成19年(2007年)以前に帰化している場合、改製原戸籍を請求しなければなりません。

 帰化手続きをして戸籍を作成した後に本籍がある市区町村を変更した場合(転籍したことがある場合)、帰化手続きをして戸籍を作成したときの市区町村(本籍があった市区町村)に除籍謄本の発行を請求して除籍謄本を取得します。

 このようにして取得した証明書は日本語で記載されているため、そのまま外国の官公庁等に提出しても意味がありません。そのため書類の内容を翻訳しなくてはなりませんが、その翻訳の原文と翻訳文がそれぞれ適正なものであるのか証明しなくてはなりません。

 翻訳文については公証人による認証、その公証人の押印の法務局長による確認を受けます。その後、翻訳文と翻訳原文である戸籍謄本又は除籍謄本に外務省のアポスティーユを付す手続きを行います。こうして日本語で発行された証明書とその翻訳文を外国の官公庁等に提出することができるようになります。

 北海道(札幌のみ)、宮城県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府及び福岡県にある公証役場では公証人認証、公印確認、及びアポスティーユの手続をワンストップで行うことができます。

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