本記事では公証人による定款の認証、定款認証後の会社の設立登記、及び会社成立後の関係各署への届出について説明します。
定款の認証
手順
株式会社の定款案ができたら設立する会社の本店の所在地になる市区町村を管轄する公証役場に株式会社を設立するつもりである旨を連絡し、公証人に定款案を点検してもらいます。公証人の指摘に従って定款を修正し、修正済みの定款を認証してもらいます。紙に印刷した定款の認証を受ける場合は定款を紙に印刷し、発起人全員が確認したうえで記名押印して定款の原本を作成します。定款の原本は3部必要です(公証役場保存用、登記手続用、及び会社保管用で3部)。電子定款の認証を受ける場合は発起人のうちの代表者、又は行政書士若しくは司法書士に電子定款の作成を依頼した場合ではその作成者が電子署名を電子定款に付して認証用の電子定款の作成を完了します。
定款認証の準備ができたら公証人に連絡し、紙定款の場合は定款の原本3部を公証役場に持参し、公証人が定款を確認・認証します。電子定款の場合はオンラインで公証人が定款を確認・認証します。その後、公証役場へ認証済みの定款を受け取りに行きます。電子定款の原本はCD-ROMに記録されて交付されますが、登記手続等の目的のために謄本請求により紙に印刷された謄本を得ることができます。
準備する書面
紙定款の認証の場合
- 定款原本 3部
- 発起人全員の印鑑証明書(法人が発起人の場合にはその法人の代表者個人の印鑑証明書及びその法人の登記簿謄本)
- 発起人のうちの一人又は行政書士若しくは司法書士が発起人全員を代表して公証役場に赴くのであれば上記の印鑑証明書に加えてその代表者の実印と印鑑証明書(又は顔写真入りの公的身分証明書)及び代表者以外の発起人全員の記名押印がある委任状
- 実質的支配者となるべき者の申告書
- 実質的支配者となるべき者の写真付き公的身分証明書(実質的支配者が発起人本人である場合は上記の印鑑証明書の提出で済む)
電子定款の認証の場合
- 発起人全員の印鑑証明書(法人が発起人の場合にはその法人の代表者個人の印鑑証明書及びその法人の登記簿謄本)
- 電子定款に電子署名をして認証申請をした者の実印と印鑑証明書(法人が電子署名をした申請者の場合にはその法人の代表者個人の実印と印鑑証明書及びその法人の登記簿謄本)及び電子署名をした者以外の発起人全員の記名押印がある委任状(電子署名した者が公証役場に来る場合)
- 実質的支配者となるべき者の申告書
- 実質的支配者となるべき者の写真付き公的身分証明書(実質的支配者が発起人本人である場合は上記の印鑑証明書の提出で済む)
印鑑証明書は、発行から3か月以内の証明書であることが必要です。
定款認証に係る費用
定款認証手数料
資本金の額によって変わります。資本金が100万円未満の場合は3万円、資本金が100万円以上300万円未満の場合は4万円、資本金が300万円以上の場合は5万円の手数料を支払います。
収入印紙
定款が紙定款であるときは4万円の収入印紙の貼付が必要です。公証人の指示にしたがって貼付します。
これらの他に謄本を取得するための費用などが発生します。
会社の設立登記
司法書士に依頼して登記をします。手続には定款、発起人決定書、設立時役員の就任承諾書、発起人及び設立時役員の印鑑証明書、印鑑届出書(会社の実印になる会社代表者の印)、印鑑カード交付申請書、出資金の払い込み証明書、及び登記申請書(委任状)が必要です。その他の必要な書類は司法書士から指示があります。登録免許税として(資本金の額)×1000分の7に相当する金額を支払います。この金額が15万円に満たないときは15万円になります。
登記完了後の手続き
登記が完了したところで会社の設立自体は完了ですが、会社が設立されたところで幾つかの届出が必要になります。税務署、都道府県税事務所、及び市町村役場への届出は、会社を設立したご本人でも可能であると思われますが、従業員としての社員を雇用する場合には社会保険事務所、ハローワーク、労働基準監督署への届出が必要になります。会社役員も健康保険と厚生年金に加入する義務があります。これらの社会保険関係の届出については社会保険労務士に相談されるとよいでしょう。
いかがでしょうか。合同会社の設立よりも多くの細かいルールがありました。定款の相対的記載事項や任意的記載事項に何を書いたらよいのか迷ったら行政書士や司法書士との相談をお勧めします。行政書士渡邉光一事務所でも合同会社及び株式会社の設立をお手伝いししています。会社設立を検討されている方はお気軽に当事務所にご相談ください。
会社の形を整えても事業を運営できなければ意味がありません。事業を興すには計画とお金が必要です。事業計画の策定と事業資金の補助に関して公的な支援が用意されています。次回の記事ではこれらの支援を紹介します。