マレーシアはASEANの主要国のひとつで、日本からの移住や長期滞在を検討する方も増えています。ペットと一緒に渡航する場合、事前の準備と手続きが不可欠です。この記事では、犬猫をマレーシアへ連れて行く際に必要な条件や書類、帰国時の手続きまでを詳しく解説します。
マレーシア入国に必要な条件と書類
ペットの条件
入国禁止・制限犬種
マレーシアでは一部の犬種の入国が禁止または制限されています。
| 区分 | 該当犬種 |
|---|---|
| 入国禁止 | ピットブル系、アメリカンブルドッグ、ドゴ・アルヘンティーノ、ブラジリアン・ガードドッグ、ナポリタン・マスティフ、秋田犬、土佐犬 |
| 入国制限 | ブルマスティフ、ブルテリア、ドーベルマン、ジャーマンシェパード/アルサチアン、ペロ・デ・プレサ・カナリオ、ロットワイラー |
※制限犬種をマレーシアに持ち込む場合は、マレーシア検疫検査局(MAQIS: Department of Quarantine and Inspection Service Malaysia)局長の輸入許可が必要です。
基本条件
- 生後3か月齢以上
- ISO11784/11785規格のマイクロチップ装着
- マイクロチップ装着後の狂犬病予防接種
- 混合ワクチンの接種(推奨)
- 輸出前の健康診断
狂犬病予防接種は、マレーシア入国30日前まで実施します。
輸出前の健康診断は、日本の動物検疫所での輸出検査の前に行われることが好ましく、その目的は、健康状態の確認です。
必要書類
- マレーシア政府の輸入許可証(Import Permit)
- 日本の動物検疫所発行の輸出検疫証明書
- 利用航空会社のキャプテン宣誓書
キャプテン宣誓書は、マレーシア動物衛生局(Department of Veterinary Service: DVS)のホームページでは必要書類に挙げられていますが、マレーシア検疫検査局のホームページでは必要書類に挙げられていません)。
マレーシア政府の輸入許可証を取得する際には、マレーシア国内の専門業者に許可申請の代行を依頼する必要があります。
輸出検疫証明書は、日本出国前7日以内に発行されたものであることがマレーシア側から求められています。ペットが健康であり、感染症・伝染病の兆候がないことを備考欄に記載してもらいます。
キャプテン宣誓書については、利用する航空会社又は輸入許可申請を依頼したマレーシアの専門業者にお尋ねください。
輸入許可証発行に1頭当たり40リンギットの発行手数料を支払います。
マレーシア入国とその後
クアラルンプール国際空港で、必要書類を提出して輸入検査を受けます。
- 検疫費用:犬40リンギット、猫25リンギット
- 入国後は動物病院でペット登録を行い、ペットパスポートを取得しましょう
マレーシアでは宗教的な理由から犬を好まない人もいることに気を付けてください。
日本への帰国手続き
- 出国前10日以内に民間獣医師の健康診断を受け、日本の動物検疫所が配布しているForm ACまたはForm REを獣医師に記入してもらう
- DVSオフィスで輸出許可証(Export Permit)を取得する
- Form ACまたはForm REにDVSの獣医官の署名と公印を得て「輸出国政府機関発行の証明書」を取得
※Form REを使用する場合には、以上の書類に加えて日本の動物検疫所が発行した輸出検疫証明書も必要です。
マレーシア政府の輸出許可証を取得する際にも、マレーシア国内の専門業者に許可申請の代行を依頼することをお勧めします。
DVSオフィスの費用
輸出許可証発行手数料:40リンギット
輸出前検査費用:犬20リンギット、猫10リンギット
ペットとの海外移住は手続きが多く不安もあるかと思いますが、しっかり準備すれば安心して渡航できます。ペットを連れてマレーシアへ移住したいけれど、ペットの渡航準備をすべて自分で行う時間がない方、サポートが必要な方は、行政書士渡邉光一事務所にご相談ください。

