シンガポールはマラッカ海峡に面した交通の要所に位置する都市国家です。その地理的特徴に加え、シンガポール政府のビジネスフレンドリーな制度も相まって、多くの日系企業(約1,000社)がシンガポールに進出しており、アジア大洋州の地域統括拠点又はR&D拠点等を設置している日系企業もあります。2022年の統計では約32,700人の日本人がシンガポールに在留しています。この記事は、シンガポール国家公園庁内の動物獣医局(Animal & Veterinary Service: AVS)のホームページに記載の情報を基に、そんなシンガポールに移住する人がペットの犬猫を携帯貨物(ハンドキャリー)扱いで日本シンガポール間で空輸するための準備と手続きについて説明します。
日本を出国するまでの手続きについては本ブログの記事「ペットと共に海外移住したいときの準備と手続き」をご覧ください。
ペットの犬猫をシンガポールに持ち込むための要件と手続き
ペットの要件と飼い主の手続き
以下に挙げる犬種はシンガポールへの入国を禁じられています。
- ピットブルテリア
- アメリカンピットブルテリア
- アメリカンスタッフォードシャーブルテリア
- スタッフォードシャーブルテリア
- アメリカンブルドッグ
- これらの犬種の交雑種
- ボーアボール
- ドゴ・アルヘンティーノ
- ブラジリアン・ガードドッグ
- ナポリタン・マスティフ
- ペロ・デ・プレサ・カナリオ
- 秋田犬
- 土佐犬
- 以上の犬種との交雑種
次に挙げる猫種はシンガポールへの入国を禁じられています。
- ベンガルヤマネコ又はサーバルとイエネコの交雑種(雑種1代~4代まで)
ペットの犬猫をシンガポールに持ち込むためには、犬猫共に12週齢以上であること、及びシンガポール渡航前6か月間にわたって、又は出生以来日本在住であることを要します。
ペットの頭数
シンガポールに持ち込める犬猫の数は、飼い主のシンガポール内の住居によって異なります。
HDB(住宅開発局)の住居 | HDB以外の住居 | |
---|---|---|
ネコ | 2頭 | 犬猫合わせて3頭まで |
イヌ | 1頭 | 犬猫合わせて3頭まで |
HDBの住居に持ち込める犬種には、禁止犬種以外にも制限があります。
ペットへの処置
ペットの犬猫をシンガポールに持ち込むためには、犬猫共通して以下の処置が必要です。
- ISO 11784及び11785に適合するマイクロチップの装着
- 少なくとも1回の狂犬病予防接種(日本の動物検疫所は日本出国に原則2回の接種を求めています)
- 狂犬病予防接種から28日以降及び予防接種の有効期間内の狂犬病抗体価検査
- 外部寄生虫(ノミ及びダニ)及び内部寄生虫(線虫及び条虫)の駆除
日本を出国するための和文のマイクロチップ装着証明書と狂犬病予防接種済証に加えてシンガポールのインポートライセンス取得のために英文の証明書も用意しておきましょう。英文の狂犬病予防接種証明書にはペットの詳細とマイクロチップ番号を記入しておくことが求められています。狂犬病抗体価検査の結果通知書についても和文と英文の両方の通知書を用意します。
上記狂犬病抗体価検査のための採血は、シンガポール渡航の少なくとも90日前であり、且つ、渡航前12か月以内の日に行い、抗体価は0.5 IU/mL以上であることを要します。
日本の動物検疫所の基準に当てはめると、ペットに対して行った2回目の狂犬病予防接種の後の狂犬病抗体価検査について、その検査結果がシンガポールの基準を満たした場合、そのペットがシンガポールに入国できる日は、その狂犬病抗体価検査のために行った採血の日から90日以降1年以内の期間になります。
以上の共通の処置に加えて以下のウイルスが原因の病気に対する予防接種が犬猫に必要です。
イヌのウイルス | ネコのウイルス |
---|---|
犬ジステンパーウイルス | 猫カリシウイルス |
犬アデノウイルス1型 | 猫ヘルペスウイルス1型 |
犬パルボウイルス2型 | 猫パルボウイルス(猫汎白血球減少症ウイルス) |
以上の予防対象に効果があるワクチンを接種します。各ワクチンの有効期間内にシンガポールに入国します。
シンガポール入国に必須の処置ではありませんが、ペットが不妊手術又は去勢手術を受けていたらシンガポール入国のために支払う費用を節約することができます。不妊手術又は去勢手術の英文証明書を用意してください。
飼い主がする手続
ペットを連れてシンガポールへ出発する前に、飼い主は次の手続きをする必要があります。
ドッグライセンスが必要と記載していますが、このページの下部で記載してあるようにキャットライセンスも必要であることにご注意ください。
- 検疫スペースの予約(該当する場合)
- ドッグ/キャットライセンスの取得
(犬を連れて行く場合のみ) - インポートライセンスの取得
- Customs In-Payment permit(物品サービス税の免税許可)の申請
- 検疫検査の予約
- 健康証明書の作成
- 飛行機のキャプテン宣誓書の取得
個人のペットとして犬猫をシンガポールへ連れて行った場合では、検疫検査で病気等が見つからなければそのまま解放され、検疫のために隔離されることもありませんが、(a)商業目的で犬猫をシンガポールに持ち込む場合、又は(b)ペットの犬猫が飼い主の入国から5日より後にシンガポールに入国する場合、又は(c)ペットの犬猫の購入若しくは譲渡からまだ6か月未満の期間しか経過していない場合ではその犬猫はシンガポール入国後に10日間の検疫隔離を受けることになります。そのためには動物検疫センター(Animal Quarantine Center)の検疫スペースを予約しなくてはなりません。検疫スペースの予約は、Quarantine Management Systemで行います。検疫隔離には費用がかかり、その費用は施設のエアコンの有無及び検疫期間で異なります(最大でS$ 643又はS$ 926.50)。検疫施設での検疫隔離の代わりに自宅で検疫隔離を行うこともできます(ホームカランタイン)。しかしながら、ホームカランタインが認められた場合、10日間の検疫期間にわたってペットの様子をビデオで記録し、そのビデオデータをグーグルドライブにアップロードしてそのビデオを検疫当局とシェアできるように自分でビデオカメラ等を準備しなくてはなりません。
ドッグ/キャットライセンス及びインポートライセンスを申請する前にシンガポール国内での住所を決定しましょう。
ドッグ/キャットライセンス(犬・猫のペットライセンス)の取得は、動物獣医局(AVS)のページ(PALSシステムのページ)から行います。シンガポール市民はSingpassを用いてシステムにログインできますが、それ以外の人はPALS(Pet Animal Licensing Service)アカウントを作成し、システムにログインしてドッグ/キャットライセンスを取得します。

インポートライセンスよりも前にドッグ/キャットライセンスを先に取得します。ライセンスにはライセンス料が必要です(料金は、ライセンスの有効期間で異なり、不妊去勢手術の有無でも異なります)。
1頭あたりのドッグライセンス及びキャットライセンスの料金
1年ライセンス | 2年ライセンス | 3年ライセンス | 生涯ライセンス | |
---|---|---|---|---|
5か月齢以下の犬猫 | S$ 15 | 該当無し | 該当無し | 該当無し |
手術済みの犬猫 | S$ 15 | S$ 25 | 該当無し | S$ 35 |
未手術の犬猫 | S$ 90 | S$ 165 | S$ 230 | 該当無し |
ライセンスの料金は、2026年9月1日に改訂予定です。
ペットライセンスの取得には、事前のオンライン・ペットオーナーシップ・コースの受講が必須です。また、ペットライセンスの申請時にアップロードする書類は次のとおりです。
- 英文のマイクロチップ装着証明書
- 英文の不妊手術又は去勢手術の証明書
手数料をクレジットカードで支払い、申請が受理されて「Status」が「approved」になるとライセンスをダウンロードすることができます。ダウンロードしたライセンスをシンガポールへ携帯するデバイス中に保存すると共に紙に印刷します。
インポートライセンスの取得は、シンガポール政府のGoBuisiness Licensing Portalから行います。犬のインポートライセンスの取得にはドッグライセンスを「Upload Supporting Documents」のステップでアップロードする必要があります。(2025.02.19追記:AVSのホームページには記載されていませんが、The Animals and Birds Act Chap. 7によるとキャットライセンスのアップロードもインポートライセンスの取得に必要です。)インポートライセンスは30日間有効です。インポートライセンスの取得には手数料がかかり、その通常料金は50シンガポールドルであり、特急料金は100シンガポールドルです。通常料金でも2営業日でライセンスを取得することができます。

インポートライセンスの申請時にアップロードする書類は次のとおりです。
- 英文の狂犬病予防接種証明書
- 英文の狂犬病抗体価検査結果通知書
- ペットの犬の全身と顔が写っている写真(雑種又は交雑種の犬のみに該当)
インポートライセンスの交付手数料は、申請受理のメールを受け取った後に行います。手数料の支払い後に「ライセンスのプリント可能」のお知らせがメールで届きますのでインポートライセンスをダウンロードしてデバイスに保存すると共に紙に印刷します。紙に印刷したインポートライセンスは、飛行機への搭載からシンガポールの検疫所でペットを受け取るまでの色々な場面で必要です。そのため、複数枚のインポートライセンスのプリントを用意しておきます。
物品サービス税の免税許可申請は、シンガポール税関のページ「Application for GST Relief for Hand-Carried Used Household Articles, Hand-Carried Personal Effects, or Accompanied Personal Pets (for Non-Singpass Users)」に必要事項を記入し、インポートライセンスのファイルを添付書類としてアップロードして行います。許可を受けたらデバイスへの保存と共に紙にプリントしておきましょう。
検疫検査の予約は、シンガポール政府のIntelligent Food Approval & Safety Tracking System (iFAST)から行います。iFASTシステムにインポートライセンスの番号及びその他の必要事項を入力して予約を行います。検疫の予約をせずにシンガポールに入国した場合、80シンガポールドルを支払うことになります。ペットがシンガポールに入国すると、その空港(たいていはチャンギ国際空港)にある検疫所で検疫検査を受けます。チャンギ国際空港の検疫所は、平日午前8時から午後10時30分まで営業しています(昼休みあり)。検疫所の休業日は日曜日と休日です。検疫所が開いている日時にシンガポールに到着するように飛行機の便を予約しましょう。

健康証明書は、健康証明書作成に必要な証明書を動物病院まで持参して獣医師に記入してもらい、最後に獣医師に署名してもらって作成します。健康証明書にはペットに行った全ての処置について記入する欄があるため、寄生虫駆除を行う日に健康証明書を作成してもらうとよいと考えます。そうして作成された健康証明書を日本の動物検疫所での輸出検査に持参し、獣医官に裏書きしてもらいます。これで健康証明書が完成です。
キャプテン宣誓書は、利用する航空会社にお願いして作成してもらいます。
健康証明書とキャプテン宣誓書の書式はAVSのサイトからダウンロード可能です。
その他の要件として、シンガポールにペットを輸送するときに使用するクレート(ケージ)は、IATA規定に適合したクレートを選びます。
種々の証明書類をオンラインで提出してライセンス類を取得していますが、証明書原本を忘れずにシンガポールへ持参しましょう。
タイムテーブル
渡航前90日よりも前
- マイクロチップ装着
- 2回の狂犬病予防接種(それぞれの有効期間の間にギャップがないように接種します)
- 狂犬病抗体価検査(2回の狂犬病検査の後;シンガポール渡航前90日~12か月の間に実施)
- 狂犬病以外の病気の予防接種
狂犬病抗体価検査結果通知書の受領後~インポートライセンスの取得前
- 検疫スペースの予約(上記a~cのいずれかに該当する場合のみ)
到着前30日以内
- ドッグ/キャットライセンスの取得
- インポートライセンスの取得(ドッグ/キャットライセンスの取得後)
到着前14日以内
- 物品サービス税免税許可の取得
輸出検査希望日前10日まで
- 輸出検査希望日の予約と必要書類のコピーの提出(日本の動物検疫所への手続き)
渡航前7日~2日
- 外部寄生虫及び内部寄生虫の駆除
- 獣医師による健康証明書の作成
到着前5日まで
- 検疫検査の予約
渡航直前まで
- 動物検疫所獣医官による健康証明書への署名押印(日本の動物検疫所での輸出検査時に行ってもらう)
- 飛行機のキャプテン宣誓書の取得(宣誓書の記入をお願いする期限については、利用する航空会社にお尋ねください)
シンガポール入国後の手続き
ペットを受け取るまで
チャンギ国際空港に到着すると、ペットは飛行機から手荷物受取ターンテーブル近くの遺失物取扱いカウンター(Lost and Found Counter)へ運ばれます。そのペットの飼い主は、遺失物取扱いカウンターで受取書に署名をしますが、そこではペットを受け取れません。ペットは係員によって検疫所へ運ばれます。飼い主は、空港ターミナルから自動車(タクシー)でチャンギ動植物検疫所(Changi Animal & Plant Quarantine Station: CAPQ)へ行く必要があります。チャンギ空港の係員がペットを空港からCAPQへ移送しますが、この移送に料金が発生します。移送料金は、1頭当たり74シンガポールドルです。
空港ターミナルから検疫所までの道順は次のとおりです。
- 空港ターミナルからタクシーに乗って検疫所へ向かう
- 検疫所への途中にパスセンターがあり、そのパスセンターでタクシーを降りる
- パスセンターで番号表とフォームを受け取り、フォームに必要事項を記入する
- 番号が呼ばれたらインポートライセンスとパスポートを渡して訪問パスをもらう
- 訪問パスを受け取ったらパスセンターから検疫所までバスで移動する
- パスセンターから3番目の停留所でバスを降り、停留所の右方50メートルの所にある検疫所まで進む

パスセンターにおいて訪問パスと引き換えにパスポートを渡してしまうので、(おそらく使うことはないと思いますが)念のために身分証明書になる何か別の書類(国外運転免許証等)を用意しておくと便利かもしれません。CAPQのホームページではパスセンターで乗り換えするようにと書かれていますが、インターネット上にはUberなどのライドシェアではなく、タクシー会社のタクシー(実際には「(日本でいうところの)二種免許を持っているドライバーのタクシー」と書かれています)なら訪問パスを受け取った後もCAPQの近くまでタクシーで進めるという情報もあります。飼い主は検疫所で書類を提出してペットを引き取ります。検疫所で提出する書類は以下のとおりです。オンラインで検疫を予約しなかった場合、料金が発生します。この場合の検疫料金は、1時間当たり80シンガポールドルです。
- (狂犬病とその他の病気の)ワクチン接種証明書の原本
- 狂犬病抗体価検査結果通知書の原本
- 健康証明書の原本
- インポートライセンスのプリント
検疫所から解放された後、車で検疫所まで迎えに来てくれる人がいない場合ではシンガポール内の滞在先まで公共交通機関(タクシーを含む)を利用することになりますが、シンガポールでは電車やバスへの犬猫の持ち込みは禁止されています。そのため専らタクシーを利用することになります。パスセンターで訪問パスを返却してパスポートを返してもらうことを忘れずにいましょう。
シンガポール国民は、大きく中華系、マレー系、及びインド系の人々から構成されますが、マレー系の人々の信仰であるイスラム教では犬は不浄な動物とされています。シンガポールでは犬を連れているとイスラム教徒のタクシー運転手に乗車を拒否されることがあるかもしれませんが、宗教上の理由であることを理解していると後々気が楽になるでしょう。
ペットの受け取り後
シンガポール滞在中は犬も猫も日本に帰国するまで、又は他の国へ移住するまでペットライセンスの更新が必要です。
日本に帰国するとき
ペットと一緒に日本に帰国するための日本側の検疫の手続きについてはこちらの記事をご覧ください。
まず、日本に連れて行くために必要な処置(狂犬病予防接種と狂犬病抗体価検査)を行い、それぞれの証明書を得ます。必要な処置を受けるときは獣医に日本帰国の準備であることを伝えましょう。
シンガポールから日本にペットを連れ出すためにはシンガポールのエクスポートライセンスを取得する必要があります。エクスポートライセンスの取得は、シンガポール出国までの30日以内にシンガポール政府のGoBuisiness Licensing Portalから行います。インポートライセンス申請時のように必要事項を記入し、狂犬病予防接種証明書、狂犬病抗体価検査結果通知書、及びペットライセンスを添付書類としてアップロードしてエクスポートライセンスを申請します。エクスポートライセンスの有効期間及び交付手数料もインポートライセンスと同じです。
日本帰国便へのペット搭乗前10日以内に民間獣医師の健康診断を受け、日本の動物検疫所が配布しているForm AC(日本からシンガポールに連れてきたペットについてはForm REも可)に記入してもらって健康証明書を作成します。健康証明書とは別にチェックリストを完成させます。チェックリストの書式はAVSのホームページからダウンロードできます。
健康証明書は次に獣医官による裏書を得ますが、これより前に日本の動物検疫所にメールの添付書類として提出して記載内容に漏れがないかチェックしてもらうこともできます。
並行してシンガポール政府のGoBuisiness Licensing PortalからVeterinary Certificate for Non-food Animalsの申請を行い、申請番号を書き留めます。
健康証明書のエンドースメント(裏書)のために必要書類をまとめてAVSドロップオフボックスに投函します。AVSドロップオフボックスがある場所は、Level 1 Raffles Building, Singapore Botanic Gardens, Cluny Road, Singapore 259569です。投函する書類は以下のとおりです。
- 狂犬病予防接種証明書
- 狂犬病抗体価結果通知書
- 申請番号を書き留めたノート
- 輸出前健診を行った民間動物病院の獣医師の署名済みの動物健康証明書
- 必要書類のチェックリスト
AVSのページには書かれていませんが、チェックリストの書式の中には「輸入国の輸入許可(Country Import Permit)」のチェック欄があります。日本から電子的に届いた「届出受理書」をプリントして上記5種類の書類と一緒にAVSドロップオフボックスに投函するとよいと思います。
健康証明書の書式にForm REを使用した場合、シンガポール入国のために日本の検疫所で発行してもらった輸出検疫証明書も上記5種類の書類と一緒にAVSドロップオフボックスに投函します。これは、Form REの中に輸出検疫証明書の証明書番号を記入する欄があるためです。
日本入国に必須の処置ではありませんが、狂犬病以外の病気に対するワクチンの接種も健康証明書で証明する場合、そのワクチン接種の証明書も同様に上記5種類の書類と一緒にAVSドロップオフボックスに投函します。
ドロップオフボックスへの必要書類の投函から2営業日後にエクスポートライセンスの正式な発行と健康証明書のエンドースメント(裏書)がなされます。
シンガポール政府の獣医官による輸出前検査を受けることもできますが、日本の動物検疫所は民間獣医師による検査とシンガポールの獣医官による裏書でよしとしています。
以上の手続きとは別に、利用する航空会社に連絡してペットの飛行機搭載のために予約、特に貨物取扱業者の予約をします。
タイムテーブル
到着前40日よりも前
- 狂犬病予防接種(滞在中、予防接種の有効期間にギャップができないように接種)
- 狂犬病抗体価検査(日本で検査してからシンガポールに入国の場合、検査結果は採血日から2年間有効)
到着前40日まで
- 届出書の提出と届出受理書の受領(日本の動物検疫所への手続き)
出国前30日
- エクスポートライセンスの取得
出国前10日以内
- 民間獣医師による健康診断受診と健康証明書の作成
- Veterinary Certificateの申請と申請番号の受領
- 健康証明書のエンドースメント(必要書類の投函から2営業日後までに裏書完了)
以上がシンガポールからペットを連れて出国するための手続きになります。同じペットを連れてシンガポールに戻る予定がない場合、日本到着後にPALSシステムのページにアクセスしてシンガポールのペットライセンスをキャンセルします。この手続きは、そのペットが犬でも猫でも必要です。
ペットの犬猫をシンガポールへ長期滞在目的で連れていくときの準備について、シンガポール動物獣医局のホームページに記載されている情報を基に説明しました。ペット連れのシンガポール移住のための動物検疫手続についてサポートを必要としている方は行政書士渡邉光一事務所にご相談ください。