ペットの猫をニュージーランドに持ち込むための要件と手続き
ネコの要件
ニュージーランドに入国できるネコの要件には次のようなものがあります。
- ニュージーランド入国前の少なくとも6か月間は日本に居ること
- 輸送時に12週齢よりも上であること
- イエネコであること(他の動物、例えばサーバルとの雑種ではないこと)
- 輸送時に妊娠42日目以降ではないこと
これらの要件のうちの一つでも満たしていないと、そのネコはニュージーランドに入国できません。
必要な書類と手続き
- モデル動物健康証明書A及びモデル動物健康証明書Bへの記入(獣医師が記入し、その後で獣医官に裏書をしてもらいます)
- MPI認証検疫施設への収容の予約(ペットはニュージーランド到着後すぐにこの施設に送られ、10日間の検疫期間をここで過ごします)
- 輸入許可の申請(許可を得るために少なくとも20~30営業日と268.24NZドルの料金を要します)
- 薬剤宣誓書の記入(ペットが病気の薬物治療を受けており、そのための薬剤をニュージーランドに持ち込む場合、その薬剤を説明し、自己消費のためにその薬剤をニュージーランドに持ち込むことを宣誓します)
モデル動物健康証明書Bには渡航前の少なくとも21日間について感染性呼吸器疾患(犬インフルエンザ)の兆候を示していないこと、及び感染性呼吸器疾患(犬インフルエンザ)の兆候を示す犬猫と同じ場所で飼育されていないことを記入します。
必要なペットへの処置
- マイクロチップ(ISO 11784又は11785規格)の装着
- 猫カリシウイルス感染症、猫汎白血球減少症(猫パルボウイルス感染症)、及び猫伝染性鼻気管炎に対するワクチンの接種
- 外部寄生虫(ノミ及びダニ)の駆除
- 内部寄生虫(線虫及び条虫)の駆除
- 輸出前臨床診断
ワクチン接種について、猫カリシウイルス感染症、猫汎白血球減少症(猫パルボウイルス感染症)、及び猫伝染性鼻気管炎については猫用3種混合ワクチンで対応可能です。
外部寄生虫の駆除については、ニュージーランド渡航前30日以内に1回目の処置、及び1回目の処置の少なくとも2週間後でニュージーランド渡航前2日以内に2回目の処置を行います。
内部寄生虫の駆除については、ニュージーランド渡航前30日以内に1回目の処置、及び1回目の処置の少なくとも2週間後でニュージーランド渡航前4日以内に2回目の処置を行います。
輸出前臨床診断では、獣医師がニュージーランド渡航前2日以内に実施し、外部寄生虫が居ないこと、感染症及び接触性伝染病の兆候がないこと、並びに健康状態が渡航に耐えうるものであることを確認します。
以上の予防接種、検査、及び駆除についてはモデル動物健康証明書Aに記入欄があります。
タイムテーブル
渡航7~8週間前
- マイクロチップの確認
- MPI認証検疫施設への収容の予約
- 輸入許可申請
渡航前30日間以内
- マイクロチップの確認
- 外部寄生虫の目視検査
- 一回目の外部寄生虫の駆除
- 一回目の内部寄生虫の駆除
渡航前2日以内
- マイクロチップの確認
- 外部寄生虫の目視検査
- 感染症の兆候の目視検査
- 健康状態の検査
- 二回目の外部寄生虫の駆除
- 二回目の内部寄生虫の駆除
- 動物検疫所におけるモデル動物健康証明書A及びモデル動物健康証明書Bへの獣医官のサインと公印の取得
- クレートに貼る封印(シール)の取得
渡航当日
- 封印(シール)のクレートへの貼付
ペットは貨物便で送ることになりますので、飼い主は輸入許可証、モデル動物健康証明書A及びモデル動物健康証明書B、上記検査の結果報告書、ワクチン接種証明書、薬剤宣誓書(該当する場合のみ)、及び航空会社から求められたその他の書類を忘れずに自分の機内持ち込み用バッグに入れてニュージーランドに向けて出発します。
犬猫で共通の注意点
- 輸入許可申請の前に認証検疫施設の予約をします
- 輸入許可申請は、オンラインで行います
- 予約した検疫施設によってはレプトスピラ症に対するワクチンの接種が犬猫に求められます
- ニュージーランドに入国する犬猫には関税が別途課されることがあります
- ニュージーランドに入国した後の検疫費用も全て輸入者の負担になります
ニュージーランドの国内検疫
ペットがニュージーランドに到着すると、10日間の検疫のために空港から輸入許可申請の際に指定した検疫施設へ直送されます。検疫施設がこの輸送をアレンジします。検疫期間の開始時と終了時に獣医が健康状態をチェックします。
日本に帰国するとき
ニュージーランド政府は、ニュージーランドからペットの犬猫を連れ出すときも専門業者の利用を勧めています。ニュージーランドから日本に帰国する際にもニュージーランド国内の専門業者があなたを助けてくれるでしょう。これらの専門業者のリストは第一次産業省のホームページの中にあります。
ペットと一緒にニュージーランドから日本に帰国するための日本側の検疫の手続きについてはこちらの記事をご覧ください。これ以上の情報は第一次産業省から出ていないため、上記専門業者の指示に従って日本帰国の準備をしてください。
まとめ
日本は狂犬病の清浄国であるため、日本からニュージーランドへペットの犬猫を輸出する場合ではニュージーランドは狂犬病予防接種に関して厳格な規則を設けていません。その代わり、ニュージーランドはその他のペットの病気を国内に持ち込ませないように気を遣っていることがわかります。手続きが複雑であるため、詳しいことはこの記事の冒頭で紹介した業者にお尋ねください。