アメリカに入国できる犬の要件が2024年8月1日に変わりました

ペットの犬猫をカナダへ連れて行くための準備と手続き

ペットと海外移住

 この記事では、ペットの犬猫とカナダに入国するときに必要な書類と知っておきたい情報について説明します。日本を出国するまでの手続きについては本ブログの記事「ペットと共に海外移住したいときの準備と手続き」をご覧ください。

ペットの犬猫とカナダに入国するための要件と書類

ペットの要件

 日本で生まれてから日本国外へ出たことがない犬猫、又はカナダへ出国する6か月以内に日本国外へ出たことがない犬猫のカナダへの入国は簡単です。記事「ペットと共に海外移住したいときの準備と手続き」において説明したペットが日本から出国するために要件を満たしていることがカナダ入国のための要件になります。加えて、カナダ政府は、カナダに持ち込もうとしている犬猫が健康であることを入国許可の要件としています。

必要書類

 日本から出国した犬猫がカナダ入国する時に提出する書類は、狂犬病ワクチン接種証明書又は狂犬病清浄国証明書(日本は狂犬病発生国ではありませんという公式の証明書)のみとなります。狂犬病ワクチン接種証明書は3か月齢以上の犬猫に必要となります。

 日本出国時の輸出検査を受けると輸出検疫証明書(英文)が発行されます。この輸出検査以前に受けたワクチン接種の記録をこの輸出検査に持参すると狂犬病ワクチン接種の記録が転記されます。こうして作成された輸出検疫証明書は狂犬病ワクチン接種証明書及び健康証明書の代わりになります。カナダへ出国する6か月以内に日本国外へ出たことがある犬猫のカナダへの入国は、その日本国外の国・地域から出国したものとみなされるため、要件が異なります。ご注意ください。

証明書の記載内容

 狂犬病ワクチン接種証明書又は狂犬病清浄国証明書に少なくとも記載される事項を以下で紹介します。

狂犬病ワクチン接種証明書

  • 月齢又は年齢
  • 品種
  • 性別
  • 体表の色/模様
  • 体重
  • マイクロチップ番号
  • 狂犬病予防接種日
  • 狂犬病ワクチンの製品名とシリアル番号又はロット番号
  • 狂犬病に対する免疫の有効期間
  • 健康状態
  • 飼主の氏名住所
  • 証明書を作成した獣医師の名前と署名、及び作成日

狂犬病清浄国証明書

  • 品種
  • 性別
  • 体表の色/模様
  • 体重
  • マイクロチップ番号
  • カナダに持ち込む犬猫が生まれてから日本国外へ出たことがない、又はカナダへ出国する6か月以内に日本国外へ出たことがないこと
  • カナダに持ち込む犬猫が日本を出国する6か月以内に日本国内で狂犬病の発症事例がないこと
  • 証明書を作成した獣医官の署名又は検疫所のスタンプ

 両証明書に共通する項目である「マイクロチップの番号」は、ペットとして持ち込まれる(カナダ入国後に誰かに譲渡しない)犬猫には求められていません(商用を含む譲渡を目的としてカナダに入国するのであれば当然にマイクロチップの装着が必要です)。しかし、カナダに連れて行った犬猫と日本へ帰国する場合があれば、日本はその犬猫にマイクロチップが装着されていることを求めているため、予め日本でマイクロチップを装着しておいたほうがよいでしょう。

その他

 カナダは、カナダに持ち込まれるペットの犬猫について、狂犬病ウイルスの抗体検査まで求めてはいませんが、日本へ帰国する際には狂犬病ワクチンの接種と抗体検査を受ける必要があることを記憶に留めておいてください。狂犬病清浄国証明書を用いてカナダに入国するのであれば狂犬病ワクチンの接種は必要ありませんが、カナダは狂犬病発生国ですので日本で狂犬病ワクチンを接種しておいた方がペットのためにも安心です。

 カナダは、ペットフードの国内への持ち込みを禁止しています。

 2024年1月の時点ではカナダへ入国する際の検疫手続き料金として1頭目に対して32カナダドル程度、さらに頭数が増えるごとに5カナダドル程度の料金がかかります。もし、係留対象となってしまった場合、1日当たり3カナダドル程度の費用がかかります。

日本に帰るとき

 ペットと一緒にカナダから日本に帰国するための日本側の検疫の手続きについてはこちらの記事をご覧ください。カナダ側の手続きとして、カナダの輸出(検査)証明書を作成する資格を有する獣医師による健康診断をうけて輸出証明書を取得します。この輸出証明書にカナダ食品検査庁(Food Inspection Agency)の獣医官の裏書を得て輸出証明書が完成します。

 こうして裏書を得た健康証明書が日本の動物検疫所に提出する輸出国政府機関発行の証明書になります。

 カナダへの移住にペットを連れていきたいのだけれども自分で渡航準備の全てを行う時間がない、助けを必要としている、という方は行政書士渡邉光一事務所にご相談ください。

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