家畜伝染病予防法は、家畜の伝染病(寄生虫病を含む)の発生予防及びまん延防止により、畜産の振興を図ることを目的とする法律であり、衛生管理を定めるだけではなく、家畜及び家畜に由来する製品の輸出入検疫並びに病原体の所持に関わる規定を含んでいます。
本記事は、このような家畜伝染病予防法の規定のうち、家畜及び家畜に由来する製品の輸出入検疫に関係している規定を紹介するものです。
輸出入手続の概要
輸入検疫
輸入手続の流れ

■検疫の対象
輸入される動物(動物性産品)は、指定検疫物、輸入禁止品およびそれ以外に分類される。
■輸入検疫の流れ
どの国・地域でも日本へ家畜や畜産物を輸出できるわけではなく、事前に日本と家畜衛生条件を合意している国・地域しか日本へその家畜や畜産物を輸出できません。家畜や畜産物の日本への輸入をしようとしている人にとっては、動物検疫所への事前確認が重要である。
各地の動物検疫所窓口又はオンラインで輸入検査の申請を行う。輸入検査申請は、輸入貨物の到着時に行えますが、一部の指定検疫物については到着前に行う。
2.輸入動物・畜産物の検査(法第37条)
輸入検査が必要な動物(動物性産品)については、家畜防疫官が輸入検査を行う。家畜防疫官による輸入検査のため、日本への輸出前に輸出国政府機関発行の検査証明書を貨物に添付するよう予め輸出相手に依頼することが必要である。
家畜防疫官は、輸出国政府機関発行の検査証明書を確認し、家畜伝染病の病原体を拡散させる可能性の有無を検査する。
3.輸入検疫証明書の発給(法第44条)
検査合格した動物(動物性産品)の輸入検査申請者には輸入検疫証明書が交付される。
合格証明書を取得した輸入者は、検査合格した動物(動物性産品)が食品であれば、次に食品衛生法に基づく検査の受検に移り、それが食品でなければ、通関手続を行うことができる。
輸出検疫
■検疫の対象(法第45条第1項)
日本から輸出されようとしている動物(動物性産品)であって輸入国政府が輸出国の検査証明を必要としているもの及び日本の農林水産大臣が国際動物検疫上必要と認めて指定するものが、輸出検疫の対象である。
■輸出検疫の流れ
日本からどの国・地域へも家畜や畜産物を輸出できるわけではなく、事前に家畜衛生条件を合意している国・地域へしか家畜や畜産物を輸出できません。家畜や畜産物の外国への輸出をしようとしている人にとっては、動物検疫所への事前確認が重要である。
1.輸出検査申請(施行規則第51条の2・施行規則第52条)
各地の植物防疫所窓口又はオンラインで輸出検査の申請を行う。輸出検査申請は、一部の動物(動物性産品)については、輸出の90日前までに行う。
2.輸出検査
輸出検査では、監視伝染病の病原体を拡散するおそれがあるかどうか、又は相手国が求める受入条件を満たしているかどうかが検査される。
輸出しようとしている相手国の家畜衛生条件については、動物検疫所の公式ページをご参照ください。
3.植物検疫証明書の発給(法第45条第3項)
検査合格した動物(動物性産品)の輸出検査申請者には輸出検疫証明書が交付される。
輸出検疫証明書を取得した輸入者は、検査合格した動物(動物性産品)の通関手続を行うことができる。
第一章 総則
■定義(法第2条)
「家畜伝染病」とは(第1項)
下表の左欄に掲げる伝染性疾病であって、右欄に掲げる家畜・当該伝染性疾病ごとに政令で定めるその他の家畜の病気をいう。
| 伝染性疾病の種類 | 家畜の種類 |
|---|---|
| 牛疫 | 牛、水牛、めん羊、山羊、鹿、豚、いのしし |
| 牛肺疫 | 牛、水牛、鹿 |
| 口蹄疫 | 牛、水牛、めん羊、山羊、鹿、豚、いのしし |
| 流行性脳炎 | 牛、水牛、馬、めん羊、山羊、鹿、豚、いのしし |
| 狂犬病 | 牛、水牛、馬、めん羊、山羊、鹿、豚、いのしし |
| 水疱性口内炎 | 牛、水牛、馬、鹿、豚、いのしし |
| リフトバレー熱 | 牛、水牛、めん羊、山羊、鹿 |
| 炭疽 | 牛、水牛、馬、めん羊、山羊、鹿、豚、いのしし |
| 出血性敗血症 | 牛、水牛、めん羊、山羊、鹿、豚、いのしし |
| ブルセラ症 | 牛、水牛、めん羊、山羊、鹿、豚、いのしし |
| 結核 | 牛、水牛、山羊、鹿 |
| ヨーネ病 | 牛、水牛、めん羊、山羊、鹿 |
| ピロプラズマ症(農林水産省令で定める病原体によるものに限る) | 牛、水牛、馬、鹿 |
| アナプラズマ症(農林水産省令で定める病原体によるものに限る) | 牛、水牛、鹿 |
| 伝達性海綿状脳症 | 牛、水牛、めん羊、山羊、鹿 |
| 鼻疽 | 馬 |
| 馬伝染性貧血 | 馬 |
| アフリカ馬疫 | 馬 |
| 小反芻獣疫 | めん羊、山羊、鹿 |
| 豚熱 | 豚、いのしし |
| アフリカ豚熱 | 豚、いのしし |
| 豚水疱症 | 豚、いのしし |
| 家きんコレラ | 鶏、あひる、うずら、七面鳥 |
| 高病原性鳥インフルエンザ | 鶏、あひる、うずら、きじ、エミュー、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥 |
| 低病原性鳥インフルエンザ | 鶏、あひる、うずら、きじ、エミュー、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥 |
| ニューカッスル病(病原性が高いものとして農林水産省令で定めるものに限る) | 鶏、あひる、うずら、七面鳥 |
| 家きんサルモネラ症(農林水産省令で定める病原体によるものに限る) | 鶏、あひる、うずら、七面鳥 |
| 腐蛆病 | 蜜蜂 |
「患畜」とは(第2項)
家畜伝染病(腐蛆病を除く)にかかっている家畜をいう。
「疑似患畜」とは(第2項)
患畜である疑いがある家畜および牛疫・牛肺疫・口蹄疫・狂犬病・豚熱・アフリカ豚熱・高病原性鳥インフルエンザ・低病原性鳥インフルエンザの病原体に触れたり、触れた疑いがあるために患畜となるおそれがある家畜をいう。
第四章 輸出入検疫等
輸入規制
【一言サマリー】
法第36条~第38条の2は、家畜に関連する物品の輸入規制について定めている。
■輸入禁止(法第36条)
□輸入の制限(第1項)
内容:下記の第1号・第2号に掲げる物品は、輸入できない
例外:農林水産大臣の許可を得た場合
- 施行規則第43条で定める地域から発送され、又はこれらの地域を経由した第37条第1項各号の物であって農林水産大臣の指定するもの
- 次のイ又はロに掲げる家畜の伝染性疾病の病原体
- イ 監視伝染病の病原体
- ロ 家畜の伝染性疾病の病原体であって既に知られているもの以外のもの
第1号に該当する物品は、施行規則第43条の表にまとめられている。
※第2号における「家畜の伝染性疾病の病原体」のうち、イの「監視伝染病の病原体」は、下記のページに見ることができる。
□輸入許可証(第2項)
内容:第1項の許可を得て輸入する場合には、許可証を添えて輸入する。
■輸入許可証(施行規則第44条)
1. 法第36条第1項各号に掲げる禁止品の輸入許可を受けようとする者は、農林水産大臣に様式第二十号による申請書を提出する。
□条件の付与(第3項)
内容:第36条第1項ただし書の許可には、条件が付される場合がある。
■病原体の輸入に関する届出(法第36条の2)
□病原体輸入の届出義務(第1項)
義務の内容:家畜の伝染性疾病の既知の病原体のうち、監視伝染病の病原体以外のものを輸入しようとする者は、農林水産大臣に届け出る。
□届出が必要な病原体(第2項)
内容:第1項の届出が必要な病原体は、農林水産大臣が公示する。
※公示の対象である家畜の伝染性疾病の病原体は、下のページで見ることができる。
家畜の伝染性疾病の病原体であって既に知られているもののうち、監視伝染病の病原体以外のものを公示する件
□指定疾病の病原体の輸入(第3項)
内容:第62条第1項の規定により指定疾病となった伝染性疾病の病原体は、第36条第1項ただし書の規定に基づいて輸入することができる(第3項)。
監視伝染病以外の疾病に対するこの法律の準用(法第62条)
- 第62条は、家畜伝染病予防法の適用範囲を拡張する規定である。
- 監視伝染病以外の伝染性疾病であっても、第62条の規定により、家畜伝染病予防法中の複数の規定が、一年以内の期間に限り、当該伝染性疾病に準用される。
■病原体の輸入に関する届出(施行規則第44条の2)
第1項の規定による届出は、様式第二十一号の二による書面により行う。
家畜伝染病病原体の所持
家畜伝染病病原体を輸入したその所持者又は輸入者から当該病原体を譲り受けたその所持者は、家畜伝染病予防法第五章の規定に則って当該病原体を管理しなければならない。
■輸入のための検査証明書の添付(法第37条)
□輸出国政府機関発行の検査証明書(第1項)
内容:各号に掲げる「指定検疫物」の輸入には、輸出国政府機関発行の検査証明書又はその写しの添付が必要である。
- 動物、その死体又は骨肉卵皮毛類及びこれらの容器包装
- 穀物のわら(飼料用以外の用途に供するものとして農林水産省令で定めるものを除く)及び飼料用の乾草
- 前二号に掲げる物を除き、監視伝染病の病原体を拡散するおそれがある敷料その他これに準ずる物
■指定検疫物(施行規則第45条)
- 次に掲げる動物及びその死体
- イ 偶蹄てい類の動物及び馬
- ロ 鶏、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちょうその他のかも目の鳥類(「かも類」)(これらの初生ひなであって、農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く)
- ハ 犬(農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く)
- ニ うさぎ(農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く)
- ホ 蜜蜂(農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く)
- 鶏、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥及びかも類の卵
- 第1号の動物の骨、肉、脂肪、血液、皮、毛、羽、角、蹄てい、腱けん及び臓器
- 第1号の動物の生乳、乳等(乳(生乳を除く)、脱脂乳、クリーム、バター、チーズ、れん乳、粉乳その他乳を主要原料とする物をいい、外国から入港した船舶又は航空機に乗って来た者の携帯品として輸入するものを除く)、精液、受精卵、未受精卵、ふん及び尿
- 第1号の動物の骨粉、肉粉、肉骨粉、血粉、皮粉、羽粉、蹄てい角粉及び臓器粉
- 第3号の物を原料とするソーセージ、ハム及びベーコン
- 施行規則第43条の表・法第37条第1項第2号に掲げる物の項の中欄に掲げる地域から発送され、又はこれらの地域を経由した穀物のわら(飼料用以外の用途に供するために加工し、又は調製したものを除く)及び飼料用の乾草
- 法第36条第1項ただし書の許可を受けて輸入する物
□適用除外(第2項)
内容:次に掲げる場合には、第1項の規定は適用されない。
- 動物検疫のための政府機関を有しない国から輸入する場合その他農林水産大臣の指定する場合
- 第1項の検査証明書を発行する政府機関が電気通信回線を通じて当該検査証明書の記載事項を動物検疫所に送信できる国であって、農林水産省令で定める国
■第2項第1号の「農林水産大臣の指定する場合」(施行規則第46条第1項)
- 法第37条第1項の検査証明書又はその写しの添付が特に困難であると認められる国から輸入する場合
- 指定検疫物のうち、当該指定検疫物につき法第37条第1項の検査証明書又はその写しに記載されるべき事項が記録され、かつ、輸出国の政府機関が作成したと認められる電磁的記録が作成されたものを輸入する場合
- 試験研究の用に供するための人又は動物の細胞に添加された血清を輸入する場合
- 農林水産大臣が指定する施設において試験研究の用に供するための指定検疫物(前号に規定する血清を除く)を輸入する場合
■第2項第2号の「農林水産省令で定める国」(施行規則第46条第2項)
- オーストラリア
家畜防疫官及び家畜防疫員(法第53条)
家畜伝染病予防法に規定する事務に従事させるため、獣医師の中から任命される家畜防疫官を農林水産省に設置し、獣医師の中から任命される家畜防疫員を都道府県に設置する。
特に必要があるときは、家畜の伝染性疾病予防に関し学識経験のある獣医師以外の者を家畜防疫官又は家畜防疫員に任命することができる。
■輸入場所の制限(法第38条)
内容:指定検疫物は、農林水産省令で指定する港又は飛行場以外の場所で輸入してはならない。
■輸入の場所(施行規則第47条)
法第38条の農林水産省令で指定する港又は飛行場は、指定検疫物の種類ごとに指定されている。
■動物の輸入に関する届出等(第38条の2)
□届出書の提出義務(第1項)
義務者:農林水産大臣の指定する指定検疫物たる動物を輸入しようとする者
■「指定検疫物たる動物」(施行規則第47条の2)
- 偶蹄てい類の動物及び馬
- 鶏、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥及びかも類
- 犬
義務の内容:動物検疫所に輸入の届出書を提出する。
例外:下記のいずれかの場合
- 携帯品又は郵便物として輸入する場合
- 施行規則第47条の5で定める場合(法第36条第1項ただし書の許可を受けて輸入する場合)
■第1項の「届出書」の届出期間及び様式(施行規則第47条の3)
| 輸入物品の内容 | 届出期間 | 届出書の様式 |
|---|---|---|
| 偶蹄類の動物及び馬 | 到着予定日の120日前から90日前までの期間 | 様式二十一号の三 |
| 鶏、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥及びかも類 | 到着予定日の70日前から40日前までの期間 | 様式二十一号の三 |
| 犬 | 到着予定日の40日前まで | 様式二十一号の四 |
■第1項の「届出書」の記載内容
- 動物の種類及び数量
- 輸入の時期及び場所
- 施行規則第47条の4で定める事項
- 1. 荷受人及び荷送人の氏名・名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
- 2. 輸入しようとする動物の性、年齢及び生産地
- 3. 輸入しようとする動物の搭載予定地、搭載予定年月日及び搭載予定船舶名・搭載予定航空機名
- 4. その他参考となるべき事項
□動物検疫所の指示(第2項)
指示の場面:輸入時の検査の実施について特別の必要があるとき
指示の内容:第1項の規定による届出をした者に対し、当該届出に係る輸入の時期又は場所を変更するように指示する。
輸入検査
【一言サマリー】
法第40条~第44条は、家畜に関連する物品の輸入の手続・当該物品の検査について定めている。
■輸入検査(法第40条)
□指定検疫物の輸入に関する届出義務(第1項)
義務者:指定検疫物の輸入者(指定検疫物たる動物の輸入者を除く)
義務の内容:遅滞なく動物検疫所に輸入の届出を行い、家畜防疫官から、下記の項目について輸入検査を受ける。
ポイント:指定検疫物たる動物の輸入の届出と動物以外の指定検疫物の輸入の届出との間の違い
| 指定検疫物たる動物であって農林水産大臣が指定するもの | 左欄の動物以外の指定検疫物 | |
|---|---|---|
| 根拠規定 | 第38条の2 | 第40条 |
| 届出書様式 | 様式二十一号の三又は二十一号の四 | 様式二十三号 |
| 届出時期 | 到着予定日よりも前 | 到着後 |
■輸入検査の事前通知(施行規則第49条)
指定検疫物(郵便物として輸送されたものを除く)の輸入者は、様式第二十三号による輸入検査申請書を提出し、家畜防疫官から検査の場所及び期日を事前に通知される。
□要検査物の輸入検査(第2項)
内容:家畜防疫官は、輸入された指定検疫物以外の物が下記のいずれかに該当する場合、輸入後遅滞なく、その物(「要検査物」)について検査を行うことができる。
- 監視伝染病の病原体により汚染している場合
- 監視伝染病の病原体により汚染しているおそれがある場合
※要検査物には、指定検疫物に含まれない動物ならびに指定検疫物の輸入に用いた容器・包装・梱包材が挙げられる。
□検査の場所(第3項)
内容:第1項の規定による検査は、原則として、動物検疫所又は家畜防疫官が指定した場所で行われる。
例外:第1項の規定による検査は、特別の事由があるときは、農林水産大臣の指定するその他の場所で行われる。
□送致方法の指示(第4項)
内容:第1項の検査の受検者は、指定検疫物を第3項の場所に送致するための方法を指示されることがある。
目的:監視伝染病の病原体の拡散防止
■検査のための係留期間(施行規則第50条)
法第40条第1項若しくは第2項の検査(輸入物の検査)又は法第45条の検査(輸出物の検査)は、施行規則第50条の各項に規定される期間にわたって輸入物/輸出物を係留して行われる。
□入国者に対する質問・検査(第5項)
内容:家畜防疫官は、外国からの入国者に対し、携帯品のうちに指定検疫物又は要検査物が含まれているかどうかを判断するため、必要な質問を行うとともに、当該携帯品の検査を行うことができる。
■輸入検査のタイミング(法第41条)
内容:家畜防疫官は、輸入される指定検疫物又は要検査物について、船舶又は航空機内で輸入に先立って検査を行うことができる。
■郵便物等としての輸入(法第42条)
□郵便物としての輸入の制限(第1項)
内容:指定検疫物は、下記のいずれかの形態で輸入することはできない。
- 小形包装物及び小包郵便物以外の郵便物
- 信書便物(民間事業者が扱う信書便法上の郵便物のこと)
□動物検疫所への届出義務(第2項)
義務者:指定検疫物を通常の封書や信書便で輸入してしまった者
義務の内容:遅滞なく、その現品を添えて動物検疫所に届け出なければならない。
■郵便物の検査(法第43条)
□日本郵便株式会社の義務(第1項)
義務の内容:日本郵便株式会社は、指定検疫物を包有し、又は包有している疑いのある小形包装物・小包郵便物の送付を受けたときは、遅滞なく、その旨を動物検疫所に通知する。
□家畜防疫官の対応(第2項)
内容:家畜防疫官は、日本郵便株式会社から通知があったときは、その小形包装物・小包郵便物を検査する。
□家畜防疫官の開示請求(第3項)
内容:家畜防疫官は、検査を行うため必要があるとき、当該郵便物の受取人にその開示を求めることができる。
□職員の立会いの下の開示(第4項)
内容:家畜防疫官は、下記のいずれかの場合において、日本郵便株式会社の職員の立会いの下に当該郵便物を開くことができる。
- 受取人が開示を拒んだとき
- 受取人に開示を求めることができないとき
□未検査品に対する対応(第5項)
対応者:検査を受けていない小形包装物・小包郵便物であって、指定検疫物を包有しているものを受け取った者
対応の内容:遅滞なく、その現品を添え、その旨を動物検疫所に届け出て家畜防疫官の検査を受けなければならない。
■輸入検疫証明書の交付等(法第44条)
□指定検疫物に対する交付(第1項)
交付者:家畜防疫官
交付の場面:第40条から第43条までの規定による検査の結果、指定検疫物に問題がないと認められるとき
交付の内容:輸入検疫証明書を交付するほか、当該指定検疫物に烙印等の標識を付す。
□要検査物に対する交付(第2項)
交付者:家畜防疫官
交付の場面:第40条第2項又は第41条の規定による検査を受けた要検査物について、輸入検疫証明書を請求されたとき
交付の内容:輸入検疫証明書を交付する。
□証明書の不交付(第3項)
内容:家畜防疫官は、第46条第3項の規定に基づいて隔離その他の措置を講ずるときは、輸入検疫証明書を交付しないことができる。
輸入した指定検疫物が販売の用に供するため又は営業上使用するために輸入した食品である場合には、その指定検疫物は家畜伝染病予防法の検査を受け、次に食品衛生法上の検査を受ける必要がある。
輸出検査
【一言サマリー】
第45条は、家畜に関連する物品の輸出の手続き・当該物品の検査について定めている。
■輸出検査(法第45条)
□輸出検疫証明書の取得義務(第1項)
義務者:下記の各号に掲げる物を輸出しようとする者
- 輸入国政府がその輸入に当たり、家畜の伝染性疾病の病原体を拡散するおそれの有無についての輸出国の検査証明を必要としている動物その他の物
- 第37条第1項各号に掲げる物であって国際動物検疫上必要と認めて農林水産大臣が指定するもの
■法第45条第1項第2号の「農林水産大臣が指定するもの」(施行規則第53条)
- 施行規則第45条の第1号から第6号までに掲げる物(次に掲げる物を除く)
- イ 法第45条第1項第1号に掲げる物以外のもの
- ロ 乳等(施行規則第45条第4号に掲げる物)のうち、外国へ出港する船舶又は航空機に乗ろうとする者の携帯品として輸出するもの
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)第2条第1項に規定する鳥獣、その死体又は骨肉卵皮毛類及びこれらの容器包装
- 法第45条第1項第1号に該当する物は、法第45条第1項第2号の物から除外される。
- 外国への出国者の携帯品として輸出される乳等(施行規則第45条第4号に掲げる物)は、法第45条第1項第2号の物から除外される。
- 鳥獣保護管理法第2条第1項に規定する鳥獣とは鳥類又は哺乳類に属する野生動物のことをいい、これらの野生動物は法第45条第1項第2号の物に含まれる。
- 施行規則第45条の第1号に掲げる動物、第2号に掲げるふ化を目的とする卵並びに第4号に掲げる精液、受精卵及び未受精卵は、法第45条第1項第2号の物に含まれる。
義務の内容:その物について家畜防疫官の検査を受け、輸出検疫証明書の交付を受ける。
□第40条第3項の規定の準用(第2項)
内容:第40条第3項の規定は、第1項の検査について準用する。
■輸出検査の申請(施行規則第51条の2)
偶蹄類の動物及び馬並びにこれらの動物の精液、受精卵及び未受精卵を輸出しようとする者は、輸出の90日前までに輸出検査申請書を提出しなければならない。
■輸出検査の事前通知(施行規則第52条)
法第45条第1項に掲げる物を輸出しようとする者は、様式第二十三号による輸出検査申請書を提出し、家畜防疫官はその者に対して検査の場所及び期日を通知する。
□輸出検疫証明書の交付等(第3項)
内容:家畜防疫官は、第1項の規定による検査の結果、検査物に問題がないと認められるときは、輸出検疫証明書を交付する。
□再検査(第4項)
内容:家畜防疫官は、国際動物検疫上、必要があるときは、第3項の規定による輸出検疫証明書の交付を受けた物であっても、再検査を行うことができる。
■輸出検疫証明書(施行規則第54条)
輸出検疫証明書の様式は、別記様式第三十号とするが、輸入国政府が異なる様式の輸出検疫証明書を必要としている場合には、その様式が優先される(第1項)。
電気計算機システムを利用して輸出検査申請が行われた場合、輸出検疫証明書の代わり、法第45条第1項の検査を終了したことを証明する通知となる(第3項)。
□出国者に対する質問・検査(第5項)
内容:家畜防疫官は、日本からの出国者に対し、携帯品のうちに第1項各号に規定する物が含まれているかどうかを判断するため、必要な質問を行うとともに、当該携帯品の検査を行うことができる。
例外:第1項及び第2項の規定による検査を受けた物
輸出する家畜由来の製品が食品である場合には、家畜伝染病予防法に基づく家畜伝染病病原体等の検査に加え、輸出先国の添加物基準や食品工場等の施設基準に適合していることにも留意する必要がある。
検査に基づく処置等
【一言サマリー】
法第46条は、輸入時又は輸出時の検査で発見された病原体の汚染がある/汚染が疑われる物品の処置について定めている。
■検査に基づく処置(法第46条)
□家畜伝染病予防法の規定の準用(第1項)
内容:下記に掲げる検査によって検査対象物が家畜伝染病の病原体により汚染し、汚染しているおそれがあり、又は汚染するおそれがあると認められた場合には、下記に掲げる家畜伝染病予防法の規定を準用して各措置が講じられる。
- 指定検査物や要検査物の検査(第40条第1項若しくは第2項)
- 船舶や航空機内で輸入に先だって行われる指定検査物や要検査物の検査(第41条)
- 指定検疫物を包有している郵便物や信書便物の検査(第42条第2項)
- 指定検疫物を包有している小形包装物や小包郵便物の検査(第43条第2項若しくは第5項)
- 輸出する動物その他の物の検査(第45条第1項若しくは第4項)
準用する規定:
| 準用される家畜伝染病予防法の規定 | 内容 |
|---|---|
| 第6条第1項 | 特定の家畜伝染病の発生を予防するため必要がある場合における、家畜への注射、薬浴又は投薬の実施命令 |
| 第7条 | 注射、薬浴若しくは投薬を受けた家畜へのその措置を行った旨を示す烙印等の標識の付与 |
| 第8条 | 検査、注射、薬浴若しくは投薬を受けた家畜の所有者から請求があった場合のその措置を行った旨の証明書の交付 |
| 第14条 | 患畜若しくは疑似患畜の隔離、又は隔離を解かれた家畜若しくは患畜となるおそれがある家畜の移動制限 |
| 第15条 | 特定の家畜伝染病の患畜・疑似患畜の所在の場所とその他の場所との通行の制限又は遮断 |
| 第16条 | 特定の家畜伝染病の患畜・疑似患畜のと殺 |
| 第17条 | 特定の家畜伝染病のまん延を防止するため必要がある場合における、患畜・疑似患畜の殺処分 |
| 第18条 | 患畜、疑似患畜又は指定家畜(特定の家畜伝染病のまん延を防止するため必要がある場合において、動物検疫所長により殺処分指定された患畜以外の家畜)を殺処分するときの届出 |
| 第19条 | と殺の場所・方法の指定 |
| 第20条 | 動物検疫所所長及び家畜防疫官による病性鑑定処分 |
| 第21条 | 患畜、疑似患畜又は指定家畜の死体の焼却と埋却 |
| 第23条 | 家畜伝染病の病原体により汚染された物の焼却、埋却と消毒 |
| 第24条 | 埋却された患畜、疑似患畜若しくは指定家畜の死体又は家畜伝染病の病原体により汚染された物の発掘禁止 |
| 第25条 | 患畜若しくは疑似患畜又はこれらの死体の所在した畜舎、船舶、車両その他施設及びその敷地(要消毒畜舎等)の消毒 |
| 第26条 | 家畜伝染病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品の所在した倉庫、船舶、車両その他施設及びその敷地(要消毒倉庫等)の消毒 |
| 第29条 | 患畜、疑似患畜及び指定家畜への烙印等の標識の付与 |
| 第31条第1項 | 家畜伝染病のまん延を防止するため必要がある場合における、家畜の検査、注射、薬浴又は投薬の実施 |
| 第31条第3項 | 第31条第1項の検査、注射、薬浴又は投薬の際に第7条及び第8条の規定を準用 |
□農林水産大臣の命令(第2項)
命令発出の場面:第1項の検査において、動物その他の物が届出伝染病の病原体により汚染し、又は汚染しているおそれがあると認められたとき
命令の内容:農林水産大臣は、次の命令を出すことができる。
- 所有者に対して:当該動物その他の物の隔離・消毒の実施
- 家畜防疫官に対して:当該動物その他の物の隔離、注射、薬浴、投薬・消毒の実施
□農林水産大臣の命令の特則(第3項)
命令発出の場面:第1項の検査中に検査対象の動物が新疾病にかかり、又はかかっている疑いがあると認められたとき
命令の内容:農林水産大臣は、次の命令を出すことができる。
- 所有者に対して:当該動物又はその敷料その他の物の隔離・消毒の実施
- 家畜防疫官に対して:当該動物又はその敷料その他の物の隔離、注射、薬浴、投薬・消毒の実施
□家畜防疫官による廃棄(第4項)
内容:家畜防疫官は、第1項の検査の結果、検査対象物品の輸入又は輸出について、下記の規定に違反している事実があると認めるときは、当該物品を廃棄することができる。
- 輸入禁止(第36条)の規定
- 輸入のための検査証明書添付(第37条第1項)の規定
- 輸入場所の制限(第38条)の規定
- 輸入検査(第40条第1項)の規定
- 郵便物としての輸入(第42条第1項)の規定
- 輸出検査(第45条第1項)の規定
携帯品の処置
【一言サマリー】
法第46条の2~第46条の4は、日本への/からの入国者/出国者の携帯品の検査・処置について定めている。
■入国者及び出国者に対する質問等(法第46条の2)
□入国者に対する質問等(第1項)
内容:家畜防疫官は、入国者に対し、携帯品のうちに要消毒物品が含まれているかどうかを判断するため、必要な質問を行うとともに、当該携帯品の検査を行うことができる(第1項)。
□出国者に対する質問等(第2項)
内容:家畜防疫官は、出国者に対し、携帯品のうちに要消毒物品が含まれているかどうかを判断するため、質問をし、当該携帯品の検査を行うことができる(第2項)。
ポイント:家畜防疫官は、第40条及び第45条の規定に基づき、検疫検査の必要がある物品を検索するために入国者及び出国者の携帯品を検査し、第46条の2の規定に基づき、要消毒物品を検索するために入国者及び出国者の携帯品を検査する。
「要消毒物品」とは
監視伝染病が現に発生している地域において使用された物品であって、家畜防疫官によって消毒の必要が認められた物品のことをいう。
■入国者及び出国者の携帯品の消毒(法第46条の3)
内容:第46条に規定する検査の結果、携帯品のうちに要消毒物品が含まれていたときは、家畜防疫官は、その携帯品を消毒することができる。
■検疫への協力の要請(法第46条の4)
□動物検疫所長の協力要請(第1項)
内容:動物検疫所長は、船舶や飛行機の所有者や船長・機長又は港や飛行場の管理者に対し、利用者への検疫手続に関する情報の提供その他必要な協力を求めることができる。
□船舶の所有者等の努力義務(第2項)
内容:船舶の所有者等は、動物検疫所長から第1項の規定による求めがあったときは、その求めに応ずるよう努めなければならない。
第六章 雑則
■審査請求の制限(法第52条の3)
内容:
第46条第1項において準用される家畜伝染病予防法の複数の規定に基づく家畜防疫官・動物検疫所長による指示・命令については、審査請求をすることができない。対象となる規定は、つぎのとおりである。
| 審査請求することができない指示・命令の規定 | 内容 |
|---|---|
| 第14条第3項 | 患畜若しくは疑似患畜の隔離、又は隔離を解かれた家畜若しくは患畜となるおそれがある家畜の移動制限 |
| 第16条第1項 | 特定の家畜伝染病の患畜・疑似患畜のと殺 |
| 第17条第1項 | 特定の家畜伝染病のまん延を防止するため必要がある場合における、患畜・疑似患畜の殺処分 |
| 第19条 | と殺の場所・方法の指定 |
| 第20条第2項 | 動物検疫所所長及び家畜防疫官による病性鑑定処分 |
| 第21条第1項 | 患畜、疑似患畜又は指定家畜の死体の焼却と埋却 |
| 第23条第1項 | 家畜伝染病の病原体により汚染された物の焼却、埋却と消毒 |
| 第25条第1項 | 患畜若しくは疑似患畜又はこれらの死体の所在した畜舎、船舶、車両その他施設及びその敷地(要消毒畜舎等)の消毒 |
| 第26条第1項 | 家畜伝染病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品の所在した倉庫、船舶、車両その他施設及びその敷地(要消毒倉庫等)の消毒 |
| 第26条第2項 | 家畜伝染病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品の所在した倉庫、船舶、車両その他施設及びその敷地(要消毒倉庫等)の消毒 |
第七章 罰則
家畜伝染病予防法には、家畜伝染病予防法の各規程に違反した場合の罰則が定められている。ここでは、それらの罰則のうち、家畜及び家畜に由来する製品の輸出入に関係する規定に違反した場合の罰則を紹介する。
| 違反内容 | 条項 | 罰則 (違反者) | 罰則 (法人*) |
|---|---|---|---|
| 第36条第1項、第37条第1項、第38条又は第45条第1項の規定に違反した | 法第63条第2号 | 3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金 | 5000万円以下の罰金 |
| 第36条第3項の規定(監視伝染病以外の伝染性疾病へ準用する場合を含む:第62条第1項)による輸入条件に違反した | 法第63条第4号 | 3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金 | 5000万円以下の罰金 |
| 第40条第1項の規定(監視伝染病以外の伝染性疾病へ準用する場合を含む:第62条第1項)に違反して検査を受けず、又は検査を受けるに当たって不正行為をした | 法第63条第5号 | 3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金 | 5000万円以下の罰金 |
| 第36条の2の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、家畜の伝染性疾病の病原体であつて既に知られているもののうち、監視伝染病の病原体以外のものを輸入した | 法65条第3号 | 1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 | 50万円以下の罰金 |
| 第40条第4項の規定による指示に違反した | 法第68条第4号 | 30万円以下の罰金 | 30万円以下の罰金 |
| 第40条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した | 法第68条第10号 | 30万円以下の罰金 | 30万円以下の罰金 |
| 第40条第5項、第45条第5項、若しくは第46条第2項若しくは第3項の規定(監視伝染病以外の伝染性疾病へ準用する場合を含む:第62条第1項)による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した | 法第68条第11号 | 30万円以下の罰金 | 30万円以下の罰金 |
| 第42条第2項又は第43条第5項の規定(監視伝染病以外の伝染性疾病へ準用する場合を含む:第62条第1項)による検査を受けず、又は検査を受けるに当たつて不正行為をした | 法第68条第12号 | 30万円以下の罰金 | 30万円以下の罰金 |
| 第46条第2項又は第3項の規定による命令に違反し、又はこれらの規定による隔離、注射、薬浴、投薬若しくは消毒を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき | 法第68条第13号 | 30万円以下の罰金 | 30万円以下の罰金 |
| 第46条第4項(監視伝染病以外の伝染性疾病へ準用する場合を含む:第62条第1項)の規定による処分を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 | 法第68条第14号 | 30万円以下の罰金 | 30万円以下の罰金 |
第46条第1項において検査の結果準用すると定められている規定に違反した場合の罰則は、以下の通りである。
| 違反内容 | 条項 | 罰則 (違反者) | 罰則 (法人*) |
|---|---|---|---|
| 第16条第1項の規定に違反した | 法第63条第2号 | 3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金 | 5000万円以下の罰金 |
| 第17条第1項の規定に違反した | 法第63条第3号 | 3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金 | 5000万円以下の罰金 |
| 第14条第1項、第16条第2項又は第21条第1項若しくは第3項に違反した | 法第65条第1号 | 1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 | 50万円以下の罰金 |
| 第6条第1項、第26条第1項又は第30条第1項の規定による命令に違反した | 法第68条第1号 | 30万円以下の罰金 | 30万円以下の罰金 |
| 第21条条第2項、第23条第1項、第24条、第25条第1項、第4項及び第6項又は第26条第4項及び第6項の規定に違反した | 法第68条第2号 | 30万円以下の罰金 | 30万円以下の罰金 |
| 第15条の規定による通行の制限又は遮断に違反した | 法第68条第3号 | 30万円以下の罰金 | 30万円以下の罰金 |
| 第14条第2項若しくは第3項、第19条又は第26条第2項の規定による指示に違反した | 法第68条第4号 | 30万円以下の罰金 | 30万円以下の罰金 |
| 第18条の規定による届出をしないで家畜を殺した | 法第68条第5号 | 30万円以下の罰金 | 30万円以下の罰金 |
| 第20条第1項の規定による剖検又は殺処分を拒み、妨げ、又は忌避した | 法第68条第6号 | 30万円以下の罰金 | 30万円以下の罰金 |
| 第29条の規定による標識を付することを拒み、妨げ、又は忌避した | 法第68条第7号 | 30万円以下の罰金 | 30万円以下の罰金 |
まとめ
本記事では、家畜伝染病予防法に基づく家畜・畜産物の輸出入規制について詳しく紹介しました。
海外からの家畜伝染病の侵入を防ぐことは、国内農業の安全確保と食料安全保障の強化に直結します。国際貿易が拡大する現代において、家畜伝染病予防法は、輸出入管理や検疫体制を通じて、日本の畜産業を守る中核的な法律です。輸出入に関わる事業者や農業関係者にとって、今後の制度改正等の動向把握がますます重要になっています。

