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植物の輸出入と植物防疫法

国際手続
この記事は約41分で読めます。

 野菜や果物、花卉や植木を外国から輸入したり、外国に輸出したりするときは、害虫や植物の病気を外国から持ち込んだり、外国に持ち出さないようにするために事前に検査(「植物検疫」といいます)する必要があります。

 「植物防疫法」は、輸出入植物及び国内植物の検疫、並びに植物に有害な動植物の発生予防、駆除及びまん延防止を規定している法律です。この記事は、植物防疫法のうち、輸出入植物の検疫に係る規定を紹介することを目的としています。

輸出入手続の概要

 植物検疫の対象は、植物の種子や苗、並びに野菜、果物、切り花、植木及び木材などの植物性産品である。植物性であっても高度に加工されたものは植物検疫の対象に含まれない。

輸入検疫

輸入手続きの流れ

検疫の対象

 輸入される植物(植物性産品)は、検査不要品、輸入検査品および輸入禁止品に分類される。

輸入検疫の流れ

STEP 1.検査証明書の入手法第6条第1項

 輸入検査が必要な植物(植物性産品)については、植物防疫官による輸入検査のため、日本への輸出前に輸出国政府機関発行の検査証明書を予め輸出相手より入手する。

 各地の植物防疫所窓口又はオンラインで輸入検査の申請を行う。本手続に関する規定は法第8条に定められている。

STEP 2.輸入植物の検査法第8条

 各地の植物防疫所窓口又はオンラインで輸入検査の申請を行う。本手続に関する規定は法第8条に定められている。
 植物防疫所は、輸出国政府機関発行の検査証明書を確認し、実際の植物(植物性産品)に病害虫がいないかを検査する。

STEP 3.合格証明書の発給法第9条第5項

 検査合格した植物(植物性産品)の輸入検査申請者には合格証明書が発給される。

 合格証明書を取得した輸入者は、検査合格した植物(植物性産品)が食品であれば、次に食品衛生法に基づく検査に移り、食品以外であれば、通関手続を行うことができる。

 輸出国ごとに栽培地での検査や輸出前の消毒等の条件が設定されている品目もあるため、植物(植物性産品)を輸入しようとしている人にとっては、植物防疫所ホームページでの事前確認が重要である。

輸出検疫

検疫の対象

 日本から輸出されようとしている植物(植物性産品)は、輸出検査の対象である。

輸出検疫の流れ

STEP 1.輸出検査申請法第10条

 各地の植物防疫所窓口又はオンラインで輸出検査の申請を行う。

STEP 2.輸出相手国が要求する輸出検査法第10条

 輸出前の検査の詳細は、輸出植物検疫規程に定められている。

STEP 3.植物検疫証明書の発給法第10条第3項

 検査合格した植物(植物性産品)の輸出検査申請者には植物検疫証明書が交付される(法第10条第3項)。

 輸出検疫証明書を取得した輸入者は、検査合格した植物(植物性産品)の通関手続を行うことができる。

第一章 総則

【一言サマリー】

 第一条は本法の目的を定めており、第二条は本法で用いられる言葉の定義を定めている。

目的(法第一条)

法の目的:農業生産の安全及び助長を図ること

目的達成の手段:

  • 輸出入植物及び国内植物の検疫
  • 植物に有害な動植物の発生予防・駆除・まん延防止

定義(法第二条)

◇植物の定義(第1項)

定義:第2項の「有害植物」を除く下記の植物であって、植物体全体ならびにその部分、筵や菰などの加工品を含む。

  • 顕花植物
  • しだ類又はせんたい類に属する植物

例外:次の各号に掲げる物は、第1項の植物に該当しない(輸入植物検疫規程第6条)。

輸入植物検疫規程第6条

  1.   製材、防腐木材、木工品、竹工品・家具什器等の加工品
  2.   木材こん包材(加工・処理が行われていない木材を用いて製造された、パレット、ダンネージ、木枠、こん包ブロック、ドラム、木箱、積載板、パレットカラー、スキッドその他のこん包材にあっては、生産国において国際植物防疫条約に基づき設置された植物検疫措置に関する委員会が定める植物検疫措置に関する国際基準第十五(ISPM十五)の付属書一の規定に適合する消毒が行われ、かつ、当該国際基準第十五の付属書二の規定に適合する方式による表示が付されているものに限る。)
  3.   籐・コルク
  4.   麻袋、綿、綿布、へちま製品、紙、ひも、綱等の繊維製品・粗繊維(原綿を含む。)であって植物の包装材料として使用されたことのないもの。
  5.   製茶、ホツプの乾花・乾たけのこ
  6.   発酵処理されたバニラビーン
  7.   亜硫酸、アルコール、酢酸、砂糖、塩等につけられた植物
  8.   あんず、いちじく、かき、キウイフルーツ、すもも、なし、なつめ、なつめやし、パインアツプル、バナナ、パパイヤ、ぶどう、マンゴウ、もも・りゅうがんの乾果
  9.   ココやしの内果皮を粒状にしたもの
  10.   乾燥した香辛料であって小売用の容器に密封されているもの

◇有害植物の定義(第2項)

定義:下記の植物等であって、有用な植物を直接又は間接に害するもの

  • 真菌、粘菌、細菌
  • 寄生植物及び草(その部分、種子及び果実を含む。)
  • ウイルス

ポイント:本法律の「有害植物」は、科学的分類上の植物に限定されない。

例外:次の各号に掲げる物は、第2項の有害植物に該当しない(輸入植物検疫規程第7条)。

輸入植物検疫規程第7条

  1.   有用植物を直接又は間接に害しないちやわんたけ等の真菌、むらさきほこりかび等の粘菌、及びバチルス・フオスフオロイス等の細菌
  2.   死滅した有害植物
  3.   まつたけ、きくらげ、マツシユルーム等の食用菌及び醸造用として使用する菌類
  4.   ペニシリン、ストレプトマイシン等の薬剤を製造するのに使用する有用菌及び薬用地衣類

◇有害動物の定義(第3項)

定義:下記の動物であって、有用な植物を直接又は間接に害するもの

  • 昆虫
  • だに等の節足動物
  • 線虫その他の無脊椎動物
  • 脊椎動物

例外:次の各号に掲げる物は、第3項の有害動物に該当しない(輸入植物検疫規程第8条)。

輸入植物検疫規程第8条

  1.   有用植物を直接に害しない、しみ、むかで、ひる等
  2.   死滅した有害動物
  3.   ヒマサン、モルモツト等の有用動物

◇登録検査機関の定義(第4項)

定義:第10条の4第1項の規定により農林水産大臣の登録を受けた者

植物防疫官

【一言サマリー】

 第3条~第5条は、植物防疫官・植物防疫員について定めている。

植物防疫官・植物防疫員(法第3条)

内容:

  • 本法律に規定する検疫又は防除に従事・補助させるため、農林水産省に植物防疫官と植物防疫員を設置する。
  • 植物防疫官は常勤、植物防疫員は非常勤の職員とし、植物防疫員は植物防疫官の業務を補助する。

植物防疫官の権限(法第4条)

◇植物防疫官の権限(第1項)

権限行使の場面:下記のいずれかの場面

  • 有害動植物・疑いのある動植物を認めるとき
  • 有害動植物が付着している可能性がある植物・土・農機具その他の施行規則第1条で定める物品(「指定物品」)又はこれらの容器包装を認めるとき

施行規則第1条で定める指定物品:農機具

権限の内容:植物防疫官は下記の措置を取る。

  • 土地・貯蔵所・倉庫・事業所・船舶・車両・航空機への立ち入り
  • 疑いのある動植物並びに当該植物・土・指定物品並びにこれらの容器包装等の検査
  • 関係者への質問
  • 検査のため必要な最少量に限っての、疑いのある動植物、当該植物、土、指定物品又はこれらの容器包装の無償集取

◇植物防疫官の命令(第2項)

命令発出者:植物防疫官

命令発出の場面:第1項の規定による検査の結果、有害動植物があると認めた場合

命令の目的:有害動植物の駆除又はまん延防止

命令の内容:

命令の種類被命令者
廃棄命令有害動植物の所有者・管理者
消毒命令有害動植物の付着が疑われる植物、土、指定物品又はこれらの容器包装、土地、貯蔵所、倉庫、事業所、船舶、車両・航空機の所有者・管理者

◇国の補償(第3項)

補償の場面:第2項に基づく上記の命令があり、下記の処分があった場合

  • 有害動物又は有害植物の廃棄
  • 植物・土壌・指定物品やその容器包装、土地、倉庫、事業所、船舶、車両、航空機などの消毒

補償の内容:処分によって通常発生する損失について、国が所有者・管理者に対して補償を行う。

◇権限の制限(第4項)

内容:第1項の規定による立入検査、質問及び集取の権限は、犯罪捜査のためのものではない。

証票の携帯及び服制(法第五条)

◇証票(第1項)

内容:

  • 植物防疫官・植物防疫員は、職務を執行するときは、その身分を示す証票を携帯する。
  • 植物防疫官・植物防疫員は、第1項の規定による権限を行うとき、又は関係者の要求があったときは、証票を呈示する。

第二章 国際植物検疫

【一言サマリー】

 第5条の2は「検疫有害動植物」を定義している。

検疫有害動植物(法第5条の2)

◇検疫有害動植物の定義(第1項)

定義:有用な植物に損害を与えるおそれがある有害動植物であって、下記の各号のいずれかに該当するものとして農林水産省令で定めるもの

  1.  国内に存在することが確認されていないもの
  2.  既に国内の一部に存在しており、かつ、本法律その他の法律の規定によりこれを駆除し、又はそのまん延を防止するための措置がとられているもの

◇学識経験者等への諮問(第2項)

内容:農林水産大臣は、第1項の規定による農林水産省令を定めようとするときは、専門の学識経験者その他の関係者の意見を聴かなければならない。

検疫有害動植物(施行規則第3条)

内容:法第5条の2の農林水産省令で定める有害動物又は有害植物は、植物防疫法施行規則別表一に定められている。

輸入規制

【一言サマリー】

 第6条は、植物を日本に輸入するときの規制について定めている。

輸入の制限(法第6条)

◇検査証明書(第1項)

内容:下記の物品を輸入するためには、輸出国の政府機関が発行した検査証明書又はその写しを当該物品に添付しなければならない。

  • 植物(例外:栽培の用に供しない植物であって、検疫有害動植物が付着するおそれが少ないものとして農林水産省令で定めるもの)
  • 指定物品(検疫指定物品:検疫有害動植物が付着するおそれがあるものとして農林水産省令で定めるものに限る)
  • これらの植物又は指定物品の容器包装

検査証明書の記載内容:検査の結果、検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずること

例外:下記の国から輸入する植物又は検疫指定物品及びこれらの容器包装については、この限りでない。

  1.  植物検疫についての政府機関を有しない国
  2.  植物防疫所の電子計算機に記録するために電気通信回線を通じて植物防疫所の電子計算機へ政府機関発行の検査証明書の記載事項を送信する国

 第1号の「植物検疫について政府機関を有しない国」は、輸入植物検疫規程第5条に記載されていない国である。

内容:栽培の用に供しない植物であって、検疫有害動植物が付着するおそれが少ないものとして農林水産省令で定めるもの」は次のとおり。

  1.  乾燥され、かつ、圧縮されたもの
  2.  乾燥され、かつ、細断されたもの(センナの茎、オレンジの果実及び果皮並びにキャッサバの根を除く。)
  3.  乾燥され、かつ、破砕され、又は粉砕されたもの(オレンジ及びタマリンドの果実並びにキャッサバの根を除く。)
  4.  乾燥されたものであって、圧縮され、細断され、破砕され、又は粉砕されていないもの。ただし、木材及び次に掲げる植物ごとにそれぞれ次に定める部位を除く。
    • イ いたりあかさまつ 葉、枝及び樹皮
    • ロ エウカリプツス・スツアルチアーナ 葉、枝、花及び果実
    • ハ エウカリプツス・ビミナリス 葉、枝、花及び果実
    • ニ えごま 種子
    • ホ カカオノキ 種子
    • ヘ カスタネア・クレナタ 殻付きの種子
    • ト グイボウルチア・ペレグリニアーナ 樹皮
    • チ コエンドロ 葉及び種子
    • リ こしょうぼく 葉、枝、花及び果実
    • ヌ ごま 種子
    • ル ざくろ 果実
    • ヲ さとうまつ 葉、枝及び樹皮
    • ワ すぎ 果実
    • カ せいようあぶらな 種子
    • ヨ センナ 葉
    • タ タマリンド 果実
    • レ ちゆうごくぐり 殻付きの種子
    • ソ なんようあぶらぎり 種子
    • ツ においくろたねそう 種子
    • ネ はますげ 葉及び茎
    • ナ ピヌス・マリチマ 葉、枝及び樹皮
    • ラ ひめういきよう 種子
    • ム ブラジルナットノキ 殻付きの種子
    • ウ べにばな 花及び種子
    • ヰ めぼうき 葉及び種子
    • ノ ももたまな 葉、枝及び花
    • オ ようしゆねず 果実
    • ク ヨーロッパぶな 葉、枝及び花
    • ヤ わさびのき 葉及び果実
    • マ くるみ属植物 核子
    • ケ あかざ科植物 種子
    • フ いね科植物 種子(麦芽を除く。)
    • コ たで科植物 種子
    • エ ひゆ科植物 種子
    • テ まめ科植物 種子
  5.  凍結されたもの(くるみ属植物の核子を除く。)

例外:肥料、飼料その他農林業の生産資材の用に供されるもの並びに「別表二の十四及び十五の項の植物の欄に定めるもの」

別表二の十四及び十五の項の植物の欄に定めるものは次のとおり。

  • おおむぎ属植物
  • こむぎ属植物
  • らいこむぎ属植物
  • らいむぎ属植物
  • かもじぐさ属植物
  • いね

内容:検疫有害動植物が付着するおそれがあるものとして農林水産省令で定めるもの」は次のとおり。

  1.  農業、園芸又は林業の用に供する機械(整地又は耕作の用に供するものに限る。)
  2.  農業の用に供する草刈機、乾草製造機、わら用若しくは牧草用のベーラー、収穫機又は脱穀機
  3.  農業用トラクター

 第一号から第三号の指定物品は、中古の物品に限る。

◇追加の検査証明書(第2項)

概要:農林水産省令で定める地域から発送された植物又は検疫指定物品については、追加の証明書等を当該物品に添付しなければならない

目的:第8条第1項の規定による検査を的確に実施するため

証明書等の内容:

  • 第1項の規定による輸出国の政府機関が発行した検査証明書又はその写し
  • 輸出国の政府機関により当該検査の結果農林水産省で定める基準に適合していることを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写し

検査内容:栽培の過程で特定の検疫有害動植物が付着していないことその他の農林水産省令で定める基準の適合について

検査対象:農林水産省令で定める地域から発送された植物又は検疫指定物品であって、農林水産省令で定める基準に適合していることについて輸出国で検査を行う必要があるものとして農林水産省令で定めるもの

◇地域・植物・検疫指定物品・基準(第1項)

内容:法第6条第2項の農林水産省令で定める地域、植物又は検疫指定物品及び基準は、別表一の二のとおり。

◇検査対象の植物(第2項)

内容:第1項に掲げる植物であって栽培の過程で検査を行う必要があるものは、第1項の地域において栽培されたものに限られる。

◇輸入拠点(第3項)

内容:植物・検疫指定物品・第7条第1項に規定する輸入禁止品(「輸入禁止品」)の輸入は、農林水産省令で指定する港・飛行場を経由する必要がある。

例外:郵便物として輸入する場合

◇郵便物としての輸入の制限(第4項)

内容:植物・検疫指定物品・輸入禁止品は、下記のいずれかの形態で輸入することはできない。

  • 小形包装物及び小包郵便物以外の郵便物
  • 信書便物(民間事業者が扱う信書便法上の郵便物のこと)

□植物防疫所への届出義務(第5項)

義務者:植物・検疫指定物品・輸入禁止品を通常の封書や信書便で輸入してしまった者

義務の内容:遅滞なく、その現品を添えて植物防疫所に届け出なければならない。

輸入禁止品

【一言サマリー】

  第7条は、輸入禁止品の範囲を示すと同時に、許可を受けた場合の輸入について規定している。

輸入の禁止(法第7条)

◇輸入禁止品(第1項本文)

内容:下記の輸入禁止品は、輸入してはならない。

  1.  農林水産省令で定める地域から発送され、又は当該地域を経由した植物で、施行規則第9条で定めるもの
  2.  検疫有害動植物
  3.  土又は土の付着する植物
  4.  前各号に掲げる物の容器包装

法第7条第1項第1号の「農林水産省令で定める地域及び植物」は下記のとおり。

  1. 別表二に掲げる地域及び植物
  2. 別表二の二に掲げる地域及び植物(同表に掲げる基準に適合しているものを除く。)
  3. 別表一の二に掲げる地域及び植物(栽培の過程で検査を行う必要があるものであって同表に掲げる地域において栽培されていないものに限る。)

次に掲げる物は法第7条第1項第3号の土に含まれない。

  • 陶土
  • りん鉱
  • けいそう土
  • ボーキサイト
  • 有機質を混入しない砂れき

◇輸入禁止の例外(第1項ただし書き)

内容:大臣の許可を受けることにより、第7条第1項に規定する輸入禁止品を輸入することができる。

許可の理由:農林水産省令で定める特別の用(第9条第3項各号における「試験研究等用途」)に供するため

◇許可申請(第2項)

申請者:第1項ただし書の許可を受けようとする者

申請先:農林水産大臣

◇許可の要件(第3項)

要件の内容:輸入後に輸入禁止品を管理する施設が、農林水産省令で定める技術上の基準に適合していなければならない。

◇輸入許可証票の添付義務(第4項)

内容:第1項ただし書の許可を受けた場合には、輸入許可証票を添付して輸入禁止品を輸入する。

◇条件の付加(第5項)

内容:第1項ただし書の許可には、輸入の方法、輸入後の管理方法その他必要な条件が付けられる場合がある。

◇条件(第1項)

内容:法第7条第5項の規定によって付加する条件は、通常次の事項とする。

  1.  植物防疫所気付として輸入すること及びその他輸送又は荷造りの方法に関すること。
  2.  輸入した輸入禁止品の容器包装の輸入許可に関すること。
  3.  輸入した輸入禁止品の管理の場所及び期間その他の管理の方法に関すること。
  4.  輸入した輸入禁止品の管理の責任者に関すること。
  5.  当該輸入禁止品の譲渡その他の処分の制限又は禁止に関すること。
  6.  管理中の当該植物に検疫有害動植物が発生した場合における通知及びその措置方法に関すること。

◇条件の見直し(第2項)

内容:農林水産大臣は、申請に応じて、法第7条第5項の規定により付した条件を変更することがある。

条件変更の要件:申請の理由が正当であり、かつ、やむを得ないものと認められる

◇許可の取消(第6項)

内容:農林水産大臣は、下記のいずれかの場合において、許可を取り消し又は当該輸入禁止品の廃棄その他の必要な措置をとるように命令できる。

  • 第1項ただし書の許可に係る第3項の施設が同項の技術上の基準に適合しなくなったと認めるとき
  • 第1項ただし書の許可を受けた者が第5項の規定により付された条件に違反したとき

輸入禁止品の輸入許可の申請等(施行規則第7条)

◇輸入許可の申請(第1項)

内容:法第7条第2項の許可の申請は、許可申請者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に申請書を提出して行う。

◇農林水産大臣の対応(第2項)

内容:農林水産大臣は、当該申請者に対し、輸入許可証票及び輸入禁止品輸入許可指令書を交付する。

◇輸入許可証票の添付義務(第3項)

義務の内容:輸入許可証票の交付を受けた者は、輸入許可証票を発送人に送付し、当該輸入禁止品に添付してこれを発送させる。

◇輸入禁止品廃棄等の命令(第4項)

内容:農林水産大臣は、法第7条第6項の規定により廃棄その他の必要な措置を命じた場合には、輸入禁止品廃棄等命令書を交付する。

輸入検査

【一言サマリー】

 第8条は、輸入した植物、検疫指定物品又は輸入禁止品の検査について規定している。

輸入植物等の検査(法第8条)

◇輸入の届出(第1項)

届出者:植物・検疫指定物品・輸入禁止品を輸入した者

届出先:植物防疫所

届出の内容:植物・検疫指定物品・輸入禁止品を輸入した旨

届出の目的:下記に掲げる事項について植物防疫官による検査を受けるため

  • 第6条第1項第2項の規定の違反の有無
  • 輸入禁止品であるか否か
  • 検疫有害動植物(農林水産大臣が指定する検疫有害動植物を除く。第7項及び第9条において同じ。)の有無

例外:第3項の規定による検査を受けた場合及び郵便物として輸入した場合

検査に出す物品の態様:植物、検疫指定物品又は輸入禁止品及びこれらの容器包装を原状のまま検査に供する

  • 検査申請者:植物、検疫指定物品又は輸入禁止品を輸入しようとする者
  • 申請タイミング:植物、検疫指定物品又は輸入禁止品を積載した船舶・航空機の入港・着陸後、遅滞なく
  • 申請方法:植物防疫官に検査申請書を提出

ポイント:検査する数量及び方法については、輸入植物検疫規程第1条に定められている。

◇輸入拠点における検査(第2項)

内容:第1項の規定に基づく検査は、第6条第3項の港又は飛行場の中の植物防疫官が指定する場所で行われる。

例外:特別の事由があるときは、農林水産大臣が定める基準に適合し、かつ、植物防疫官が指定する場所で検査を行うことができる。

◇輸入拠点における検査の特則(第3項)

内容:植物防疫官は、必要と認めるときは、輸入に先立って船舶内・航空機内で検査を行うことができる。

◇日本郵便株式会社の義務(第4項)

義務の内容:日本郵便株式会社は、植物・検疫指定物品・輸入禁止品を包有し、又は包有している疑いのある小形包装物・小包郵便物の送付を受けたときは、遅滞なく、その旨を植物防疫所に通知する。

◇植物防疫官の対応(第5項)

内容:植物防疫官は、日本郵便株式会社から通知があったときは、その小形包装物・小包郵便物を検査の検査を行い、検査のため必要があるときは、日本郵便株式会社の職員の立会いの下に当該郵便物を開くことができる。

◇未検査品に対する対応(第6項)

対応者:検査を受けていない小形包装物・小包郵便物であって、植物又は検疫指定物品を包有しているものを受け取った者

対応の内容:遅滞なく、その現品を添え、その旨を植物防疫所に届け出て植物防疫官の検査を受けなければならない。

◇隔離栽培(第7項)

内容:農林水産省令で定める種苗については、植物防疫官は、第1項、第3項、第5項又は第6項の規定による検査の結果、なお必要があるときは、下記の措置を講ずることができる。

  • 当該植物の所有者に対して隔離栽培を命じてその栽培地で検査を行う
  • 自ら隔離栽培を実施してその栽培地で検査を行う

農林水産省令で定める種苗(施行規則第14条)

内容:法第8条第7項の農林水産省で定める種苗は次のとおり。

  1.  ゆり、チユーリツプ、ヒヤシンス等の球根
  2.  ばれいしよの塊茎及びさつまいもの塊根
  3.  かんきつ類、りんご、なし、くり等の果樹苗木
  4.  さとうきびの生茎葉及び地下部

例外:輸入後栽培されないでそのまま輸出される物

■施行規則第15条

内容:植物防疫官は、法第8条第7項の隔離栽培の必要性を認めるときは、当該種苗を輸入した者(郵便物の名宛人を含む)に対し文書で下記の事項を通知する。

  1.  隔離された土地・場所で当該植物を一定期間栽培すること。
  2.  植物防疫官の検査が終了するまで、隔離された土地・場所の区域外へ当該種苗(及びその生産物)を移動してはならないこと。
  3.  隔離期間中当該種苗に検疫有害動植物・異常の発生があったときは、その旨を遅滞なく植物防疫官に通知すること。
  4.  植物防疫官の指示があったときは、その指示する措置を実施すること。

輸入者の対応義務:隔離栽培の可否、できる場合には隔離栽培場所及び管理責任者について期限内に回答する。

■施行規則第16条

内容:植物防疫官は、輸入者の回答から隔離栽培が可能であると判断した場合には、隔離栽培命令書を添えて当該種苗を輸入者に送付する。

■施行規則第17条

◇第1項

内容:植物防疫官は、輸入者の回答から隔離栽培を自ら実施することが適当であると判断した場合には、当該種苗を植物防疫所に送付し、輸入者にその旨を通知する。

◇第2項

内容:植物防疫官は、隔離栽培を実施した当該種苗が法第9条第5項の検査に合格したときは、遅滞なく、当該種苗を輸入者に送付する。

隔離栽培品の処分(施行規則第18条)

内容:植物防疫官は、施行規則第15条の通知に対する回答がないとき又は隔離栽培することができない旨の回答があり、且つ、自ら隔離栽培することができないときは、当該種苗を廃棄する。

◇入国者に対する質問・検査(第8項)

内容:植物防疫官は、外国からの入国者に対して、その携帯品のうちに植物、検疫指定物品又は輸入禁止品が含まれているかどうかを判断するため、必要な質問を行うとともに、当該携帯品の検査を行うことができる。

検査合格の基準(輸入植物検疫規程第2条)

◇合格の基準(第1項)

内容:法第8条の検査は、下記に掲げる項目の組合せによって合否が決定する。

  1.   検疫有害動植物がない
  2.   法第7条第1項の輸入禁止品ではない
  3.   法第6条第1項及び第2項の規定に違反していない
  4.   法第4条第2項又は第9条第1項の規定による消毒(くん蒸、除去等の措置を含む。)を実施して検疫有害動植物が死滅し、又は除去されたものと確認される
  5.   法第9条第2項の規定による消毒を実施して検疫指定物品及びその容器包装が法第6条第2項の基準に適合していると確認される

検査合格の組合せ:

  • 組合せ1:第1号から第3号までの各号の全てに該当する場合
  • 組合せ2:第2号から第4号までの各号の全てに該当する場合
  • 組合せ3:第1号又は第4号及び第5号に該当する場合

◇合格基準の特則(第2項)

内容:植物防疫官は、輸入された植物等(輸入禁止品を除く。)に法第7条第1項第1号又は第3号に掲げる輸入禁止品が混入していた場合には下記の対応をとることができる。

輸入禁止品混入時の対応
  • STEP 1
    輸入禁止品の混入程度の確認

    取締り上支障がない程度の混入であれば、STEP 2に進む。

  • STEP 2
    輸入禁止品の除去

    輸入された植物等から輸入禁止品を除去してSTEP 3に進む。

  • STEP 3
    検査

    輸入植物検疫規程第2条第1項の規定に適合するものについては、合格とする。

 輸入した植物が販売の用に供するため又は営業上使用するために輸入した食品である場合には、その植物は植物防疫法の検査を受け、次に食品衛生法上の検査を受ける必要がある。

廃棄・消毒

【一言サマリー】

 第9条は、輸入された植物、検疫指定物品又は輸入禁止品及びこれらの容器包装に対して実施する消毒又は廃棄などの措置を定めている。

廃棄、消毒等の処分(法第9条)

◇消毒・廃棄対応(第1項)

対応者:植物防疫官

対応の場面:第8条の規定による検査の結果、検疫有害動植物があった場合

対応の内容:植物防疫官は、下記のいずれかの対応をとることができる。

  • 対象の植物・検疫指定物品及びこれらの容器包装を消毒・廃棄する。
  • 植物防疫官の立会いの下に消毒・廃棄するように命令する。

◇消毒・廃棄対応の特則(第2項)

対応者:植物防疫官

対応の場面:下記のいずれかの場合

  • 輸入制限に関する規定(第6条第1項から第5項)に違反して輸入された植物・検疫指定物品・これらの容器包装があった
  • 輸入物品の検査に関する規定(第8条第1項又は第6項)に違反して輸入された植物・検疫指定物品・これらの容器包装があった
  • 第8条第7項の規定による隔離栽培命令の違反があった

対応の内容:植物防疫官は、下記のいずれかの対応をとることができる。

  • 対象の植物・検疫指定物品及びこれらの容器包装を消毒・廃棄する。
  • 植物防疫官の立会いの下に消毒・廃棄するように命令する。

内容:法第4条第2項の規定又は法第9条第1項若しくは第2項の規定に基づいて植物防疫官から消毒・廃棄を命じられた場合には、当該義務者は、廃棄又は消毒命令書の交付を要求することができる。

◇輸入禁止品の廃棄(第3項)

内容:植物防疫官は、下記に掲げる場合を除き、第7条第1項の規定に違反して輸入された輸入禁止品を廃棄する。

  1.  植物防疫官が当該輸入禁止品を試験研究等用途に供する場合
  2.  輸入禁止品を試験研究等用途に供することについて農林水産大臣の許可を受けた者に対し、当該輸入禁止品を当該許可に係る用に供させるために譲り渡す場合

◇廃棄・毀損時の対応(第1項)

対応者:植物防疫官

内容:下記の場合において、その旨を所有者・管理者(郵便物の場合にあってはその名宛人)に通知する。

通知の場面:法第9条第1項から第3項までの規定に基づき、植物・検疫指定物品・輸入禁止品及びこれらの容器包装を廃棄した又は消毒に起因して著しく毀損したとき

所有者・管理者の対応:証明書の交付を要求することができる

◇受領書の交付(第2項)

交付者:植物防疫官

内容:下記の場合において、日本郵便株式会社の事業所に受領証を交付する。

交付の場面:下記のいずれかの場面

  • 法第8条第5項の規定により郵便物を検査し、法第9条第1項から第3項までの規定により郵便物を消毒・廃棄するため、当該郵便物を日本郵便株式会社の事業所から受領したとき
  • 施行規則第15条の規定により種苗を日本郵便株式会社の事業所から受領したとき

◇輸入禁止品利用の不許可(第4項)

内容:第3項第2号の許可は、法第7条第1項の規定に違反して許可を得ずに輸入禁止品を輸入した者には付与されない。

◇合格証明(第5項)

証明者:植物防疫官

内容:第8条の規定による検査の結果、検査対象の植物・検疫指定物品及びこれらの容器包装について下記の事項を認めたときは、検査に合格した旨の証明をする。

  • 第6条第1項及び第2項の規定に違反していない
  • 輸入禁止品に該当しない
  • 検疫有害動植物が存在しない

◇第7条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定の第三項第二号の許可への準用(第6項)

内容:第7条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定(輸入禁止品の輸入許可に関する規定)は、輸入禁止品利用許可(第3項第2号の許可)に準用する。

読み替え後の第7条各項の規定:

(輸入の禁止)
第七条 何人も、次に掲げる物(以下「輸入禁止品」という。)を輸入してはならない。ただし、試験研究の用その他農林水産省令で定める特別の用(第9条第3項各号において「試験研究等用途」という。)に供するため農林水産大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
(省略)

2 前項ただし書の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に許可の申請をしなければならない。

3 農林水産大臣は、前項の申請に係る輸入禁止品の譲渡後においてこれを管理する施設が農林水産省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときでなければ、第1項ただし書の許可をしてはならない。

5 第1項ただし書の許可には、譲渡し後の管理方法その他必要な条件を付することができる。

6 農林水産大臣は、第1項ただし書の許可に係る第3項の施設が同項の技術上の基準に適合しなくなったと認めるとき、又は第1項ただし書の許可を受けた者が前項の規定により付された条件に違反したときは、当該第1項ただし書の許可を取り消し、又は当該輸入禁止品の廃棄その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

◇許可申請(第1項)

内容:輸入禁止品利用許可(第3項第2号の許可)の申請は、許可申請者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に申請書を提出して行う。

◇許可指令書の交付(第2項)

内容:農林水産大臣は、法第9条第3項第2号の規定により輸入禁止品の利用許可をしたときは、輸入禁止品利用許可指令書を交付する。

◇施行規則第7条第4項の規定の準用(第3項)

内容:農林水産大臣は、第6項において準用する法第7条第6項の規定により廃棄その他の必要な措置を命じた場合においては、施行規則第7条第4項の規定を準用する(第3項)。

◇条件(第1項)

内容:法第9条第6項において読み替えて準用する法第7条第5項の規定によって付する条件は次のとおり。

  1.  譲り渡された輸入禁止品の輸送又は荷造りの方法に関すること。
  2.  譲り渡された輸入禁止品の管理の場所及び期間その他の管理の方法に関すること。
  3.  譲り渡された輸入禁止品の管理の責任者に関すること。
  4.  当該輸入禁止品の譲渡その他の処分の制限又は禁止に関すること。
  5.  管理中の当該植物に検疫有害動植物が発生した場合における通知及びその措置方法に関すること。

◇条件の変更申請(第2項)

申請者:譲渡し後の管理方法その他必要な条件を付された許可を受け取った者

申請内容:当該条件の変更を農林水産大臣に申請することができる。

農林水産大臣の対応:申請の理由が正当であり、かつ、やむを得ないものと認めるときは、当該条件を変更する。

廃棄消毒等処分の基準(輸入植物検疫規程第3条)

省略

消毒方法の基準(輸入植物検疫規程第4条)

省略

輸出規制

輸出検査

【一言サマリー】

 第10条は、植物・物品及びこれらの容器包装の輸出の際における当該植物・物品及びこれらの容器包装の輸出前の検査について定めている。

輸出植物等の検査(法第10条)

◇輸出前の検査義務(第1項)

義務者:植物・物品及びこれらの容器包装の輸出者

内容:輸入国が植物検疫に係る輸出国の検査証明を必要としている場合には、当該植物・物品及びこれらの容器包装が輸入国の要求の全てに適合していることについての検査を受け、かつ、第3項の植物検疫証明書の交付を受けた後に、これらを輸出することができる。

検査者:植物防疫官

◇輸出前の検査(第2項)

内容:第1項の規定による検査は、植物防疫所で行う。

例外:植物防疫官が必要と認めるときは、植物又は物品の所在地において検査を行うことができる。

輸出検査の申請(施行規則第23条)

内容:法第10条第1項の植物・物品及びこれらの容器包装の検査の申請は、植物防疫官に検査申請書を提出して行う。

検査の場所(施行規則第24条)

内容:法第10条第1項の検査は、植物防疫所で行う。

例外:当該植物・物品及びこれらの容器包装の所在地で検査を受けたい旨の申請があった場合において、植物防疫官が必要と認めるときは、当該所在地で検査を行うことができる。

検査の期日(施行規則第25条)

内容:植物防疫官は、検査を申請した者に対し、あらかじめ検査の期日を通知しなければならない。

◇植物検疫証明書の交付(第3項)

交付者:植物防疫官

内容:第1項の規定による検査の結果、植物・物品及びこれらの容器包装が当該輸入国の要求の全てに適合しているときは、植物検疫証明書を交付する。

◇追加検査(第4項)

検査者:植物防疫官

内容:輸入国の要求に応ずるために必要があるときは、第3項の植物検疫証明書の交付を受けた物について追加の検査を行うことができる。

内容:植物防疫官は、法第10条第4項の規定による追加検査の結果、当該植物・物品又はこれらの容器包装が輸入国の要求に適合しなくなっていると認めるときは、次の措置を取らなくてはならない。

  • 植物検疫証明書の交付の取り消し
  • 交付した植物検疫証明書の返還命令
  • 施行規則第27条第2項の規定により押印した場合は当該押印の抹消

◇検査の一部省略(第5項)

内容:植物防疫官は、施行規則第29条で定めるところにより、第1項又は第4項の規定による検査の一部を行わないことができる。

検査の一部を行わないことができる場合(施行規則第29条)

権限者:植物防疫官

権限の内容:法第10条第1項又は第4項の検査の一部を行わないことができる。

申請者:法第10条第1項の植物・物品及びこれらの容器包装の検査を受けようとする者

検査一部省略の場面:輸出検査の申請に当たり、登録検査機関が行った検査(法第10条の4第1項第1号に規定する登録に係る検査)において輸入国の要求に適合している旨の確認をした旨を記載した検査報告書を検査申請書に添付して提出した場合

◇出国者に対する質問・検査(第6項)

内容:植物防疫官は、日本から出国者に対して、その携帯品のうちに法第10条第1項に規定する物が含まれているかどうかを判断するため、必要な質問を行うとともに、当該携帯品の検査を行うことができる。

 輸出条件は国ごとに大きく異なり、同じ品目でも要求が変わることがある。

 さらに、輸出する植物が食品である場合には、植物防疫法に基づく有害動植物の検査に加え、輸出先国の残留農薬基準や選果場等の施設基準に適合していることにも留意する必要がある。

輸出植物等の検査(輸出植物検疫規程第1条)

内容:法第10条第1項の輸出検査は、輸入国の要求に応じて、次の各号に掲げる検査その他の検査のうち必要なものを行い、これらの検査の結果、当該輸入国の要求の全てに適合しているかどうかを確認することにより行う。

  1.   植物の栽培地における検査
  2.  消毒に関する検査
  3.  遺伝子の検査その他の高度の技術を要する検査
  4.  植物・物品及びこれらの容器包装の目視による検査

腐敗しているものの除去(輸出植物検疫規程第2条)

内容:植物防疫官は、第1条第4号の検査を受けようとする植物に腐敗しているものが混入しているときは、検査に先立ち、その腐敗しているものを除去する。

検査の方法(輸出植物検疫規程第3条)

◇栽培地検査(第1項)

内容:第1条第1号に規定する植物の栽培地における検査(「栽培地検査」)は、栽培地、その周辺地域又はこれらの場所において、輸入国の指定する有害動物又は有害植物の有無等を確認する方法により行う。

◇消毒検査(第2項)

内容:第1条第2号に規定する消毒に関する検査(「消毒検査」)は、輸入国が要求するくん蒸、熱処理、低温処理、薬剤処理等が実施されていることを確認する方法により行う。

◇精密検査(第3項)

内容:第1条第3号に規定する遺伝子の検査その他の高度の技術を要する検査(「精密検査」)は、遺伝子診断法、抗血清検定法、ベールマン法等の方法により行う。

◇目視検査(第4項)

内容:第1条第4号に規定する植物・物品及びこれらの容器包装の目視による検査(「目視検査」)は、当該植物・物品及びこれらの容器包装について、数量、用途、形態、加工状態、有害動物又は有害植物の有無等を目視での確認その他適切な方法により行う。

◇検査方法の細目(第5項)

省略

検査する数量等(輸出植物検疫規程第4条)

省略

栽培地検査事務の補助(輸出植物検疫規程第5条)

省略

検査の結果行う措置(輸出植物検疫規程第6条)

◇合格の証明(第1項)

内容: 植物防疫官は、第1条各号に掲げる検査の結果、当該植物・物品及びこれらの容器包装が当該輸入国の要求に適合すると認めるときは、合格証明書(電磁的記録を含む。)を交付する。

例外:当該輸入国の要求の全てに適合しているかどうかの確認を併せて行い、その結果、法第10条第3項の植物検疫証明書を交付するとき

◇不合格の通知(第2項)

内容:植物防疫官は、法第10条第1項の検査の結果、当該植物・物品及びこれらの容器包装が当該輸入国の要求に適合していないと認めたときは、その旨及びその理由を当該申請者に通知する。

登録検査機関による検査(輸出植物検疫規程第7条)

内容:第2条から第4条まで及び第6条第1項本文は、法第10条第5項に規定する登録検査機関が実施する検査について準用する。

輸入国の要求している事項(輸出植物検疫規程第8条)

省略

登録検査機関

検査機関の登録

【一言サマリー】

 登録検査機関とは、植物防疫官に代わって第10条第1項で定める輸出植物等の検査業務の一部を実施する、国の登録を受けた検査機関のことをいう。

 第10条の2~第10条の8(第10条の7を除く)は、登録検査機関の登録について定めている。

 登録検査機関の登録申請等の手続きの詳細は、植物防疫所ホームページで公開されている「登録検査機関の登録申請等手続きマニュアル」に記載されている。本記事では植物防疫法、植物防疫法施行令および植物防疫法施行規則の規定を紹介する。

登録検査機関の登録(法第10条の2)

内容:登録検査機関の登録を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、輸出植物検疫規程第1条各号に掲げる検査の区分により、農林水産大臣に登録の申請をしなければならない。

令和7年1月8日現在の植物防疫法に基づき農林水産大臣の登録を受けている登録検査機関は、農林水産省のページから確認できる。

登録検査機関について:農林水産省

欠格条項(法第10条の3)

内容:第10条の3各号のいずれかに該当する者は、登録検査機関の登録を受けることができない。

登録の基準(法第10条の4)

◇登録検査機関の登録(第1項)

登録申請者の対応:登録申請する組織・団体は、下記の各号に掲げる要件の全てに適合していることを、登録申請書の添付書類において示す。

登録者:農林水産大臣

内容:登録申請した組織・団体が下記の要件の全てに適合しているとき、農林水産大臣は、その組織・団体を登録検査機関に登録する。

  1.  登録に係る検査を適確に行うために必要な知識・技能を有する者として施行規則第31条の2で定める者が検査を行うこと。
  2.  施行規則第31条の3で定める技術上の基準に適合している機械器具その他の設備を用いて検査を行うこと。
  3.  検査業務の公正な実施を確保するために必要なものとして施行規則第31条の4で定める基準に適合する体制が整備されていること。

農林水産省令で定める検査を適確に行うために必要な知識・技能を有する者:

  1.  当該検査業務に一年以上従事した経験を有する者
  2.  前号に掲げる者と同等の知識及び技能を有する者

農林水産省令で定める技術上の基準:

  1.  植物の栽培地における検査;別表二の三に掲げる機械器具その他の設備を有すること。
  2.  消毒に関する検査;別表二の四に掲げる機械器具その他の設備を有すること。
  3.  遺伝子の検査その他の高度の技術を要する検査;別表二の五の中欄に掲げる検査の内容に応じ、同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備を有すること。
  4.  植物・物品及びこれらの容器包装の目視による検査;別表二の六に掲げる機械器具その他の設備を有すること。

農林水産省令で定める検査業務の公正な実施を確保するために必要な基準:

検査業務の独立性及び公平性を評価し、検査業務に係る潜在的な利害関係を特定した上で、それらに対処する適切な体制が整備されていること

※詳細は、「登録検査機関の登録等実施要領」別表3を参照されたい。

◇登録台帳(第2項)

内容:登録は、各号に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。

  1.  登録年月日及び登録番号
  2.  登録検査機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3.  登録検査機関が行う検査の区分
  4.  登録検査機関の主たる事務所の所在地
  5.  施行規則第31条の5で定める事項

◇登録事項の公示(第3項)

公示主体:農林水産大臣

内容:検査機関の登録をしたときは、遅滞なく、第2項各号に掲げる事項を公示する。

登録に関して必要な手続(施行規則第31条)

◇登録事項の変更(第2項)

内容農林水産大臣は、登録台帳の記載内容に変更があったときは、遅滞なく、その旨を公示する。

登録の更新(法第10条の5)

◇登録の効力(第1項)

内容:登録検査機関の登録の効力は、3年を下らない政令で定める期間にわたって有効である。

有効期間:4年(施行令第1条)

◇第10条の2から第10条の4までの規定が準用

内容:第10条の2から第10条の4までの規定は、登録の更新手続について準用する。

◇登録の失効(第3項)

内容:登録が失効したときは、農林水産大臣はその旨を公示する。

変更登録(法第10条の6)

◇検査区分の変更(第1項)

内容:登録検査機関は、第10条の4第2項第3号に掲げる事項(検査の区分)を変更しようとするときは、変更登録を受けなければならない。

◇変更申請(第2項)

内容:第1項の変更登録を受けようとする者は、農林水産大臣に変更登録の申請をしなければならない。

登録事項の変更の届出(法第10条の8)

◇変更の届出(第1項)

内容:登録検査機関は、下記のいずれかの事項を変更しようとするときは、届け出なければならない。

  • 第10条の4第2項第2号:登録検査機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名。
  • 第10条の4第2項第4号:登録検査機関の主たる事務所の所在地
  • 第10条の4第2項第5号:施行規則第31条の5で定める事項

届出先:農林水産大臣

届出期日:変更しようとする日の2週間前まで

◇変更の公示(第2項)

内容:農林水産大臣は、第1項の規定による変更届があったときは、遅滞なく、その旨を公示する。

登録検査機関の義務

検査の義務(法第10条の7)

◇実施の義務(第1項)

内容:登録検査機関は、検査の実施を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、当該検査を行わなければならない。

◇公正の義務(第2項)

内容:登録検査機関は、公正に、かつ、農林水産省令で定める技術上の基準に適合する方法により検査を行わなければならない。

業務規程(法第10条の9)

◇農林水産大臣の認可(第1項)

内容:登録検査機関は、検査業務開始前の業務規程の制定時・その変更時に農林水産大臣の認可を受けなければならない。

◇業務規程の内容(第2項)

内容:業務規程には、検査の実施方法、検査に関する料金の算定方法その他の農林水産省令で定める事項を定めなければならない。

業務の休廃止の制限(法第10条の10)

◇休止・廃止の許可(第1項)

内容:登録検査機関は、検査業務の全部又は一部を休止・廃止する際には、農林水産大臣の許可を受けなければならない。

◇休止・廃止の公示(第2項)

内容:農林水産大臣は、第1項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公示する。

財務諸表等の備付け及び閲覧等(法第10条の11)

◇財務諸表等の作成(第1項)

内容:登録検査機関は、財務諸表等を事業年度ごとに作成し、5年間事務所に備え置かなければならない。

財務諸表等の内容:

  • 財産目録
  • 貸借対照表
  • 損益計算書又は収支計算書
  • 事業報告書

作成期限:毎事業年度経過後3月以内

財務諸表等の作成の特則:書面ではなく電磁的記録として(電子ファイルとして)財務諸表等を作成してもよい。

◇財務諸表等の閲覧(第2項)

閲覧可能者:輸出国の検査証明を必要としている植物・物品及びこれらの容器包装を輸出しようとする者その他の利害関係人

内容:登録検査機関の業務時間内は、いつでも、各号に掲げる請求をすることができる。

費用の支払い:第2号・第4号の請求をするには、登録検査機関に費用を支払わなければならない。

電磁的記録に記録された事項を表示する方法等(施行規則第31条の13)

◇農林水産省令で定める方法(第1項)

内容:法第10条の11第2項第3号の「農林水産省令で定める方法」は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法である。

◇農林水産省令で定める電磁的方法(第2項)

内容:法第10条の11第2項第4号の「農林水産省令で定める電磁的方法」は、次に掲げる方法のうち、登録検査機関が定める方法である。

  1.  送信者が使用する電子計算機と受信者が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報を送信し、受信者が使用する電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
  2.  電磁的記録により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって作成するファイルに情報を記録したものを交付する方法

電磁的方法の例:

  • 第1号:電磁的記録を電子メールで請求者のコンピューターに送って交付する方法
  • 第2号:電磁的記録を保存したメディアを請求者に送って交付する方法

秘密保持義務等(法第10条の12)

◇守秘義務(第1項)

内容:過去又は現在の登録検査機関、法人である場合にあってはその役員及びその職員は、検査業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

◇身分(第2項)

内容:登録検査機関及びその職員で検査業務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

適合命令(法第10条の13)

命令者:農林水産大臣

命令の場面:登録検査機関が第10条の4第1項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったと認めるとき

命令の内容:当該登録検査機関に対し、当該要件に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

改善命令(法第10条の14)

◇検査に関する命令(第1項)

命令者:農林水産大臣

命令の場面:登録検査機関が第10条の7の規定に違反していると認めるとき、又は登録検査機関が行う検査が適当でないと認めるとき

命令の内容:検査を実施すべきこと又は検査の方法その他の業務の方法の改善に必要な措置をとるように命令することができる。

◇業務規程に関する命令(第2項)

命令者:農林水産大臣

命令の場面:第10条の9第1項の認可をした業務規程が検査業務の公正な実施に不適当となったと認めるとき

命令の内容:当該業務規程を変更するように命令することができる。

登録の取消し等(法第10条の15)

◇登録の取消(第1項)

取消者:農林水産大臣

取消の場面:登録検査機関が第10条の3各号のいずれかに該当するに至ったとき

取消の内容:登録検査機関の登録を取り消さなければならない。

◇業務停止等の対応(第2項)

対応者:農林水産大臣

対応の場面:下記の各号のいずれかに該当するとき

  1.  第10条の7第10条の8第1項第10条の9第1項第10条の10第1項第10条の11第1項又は第10条の16の規定に違反したとき。
  2.  第10条の9第1項の規定により認可を受けた業務規程によらないで検査業務を実施したとき。
  3.  正当な理由がないのに第10条の11第2項の規定による請求を拒んだとき。
  4.  第10条の13及び第10条の14の規定による命令に違反したとき。
  5.  不正の手段により登録若しくはその更新又は変更登録を受けたとき。

対応の内容:下記のいずれかの対応をとることができる。

  • 登録検査機関の登録を取り消す
  • 一年以内の期間を定めて検査業務の全部・一部の停止を命ずる

◇(第3項)

取消者:農林水産大臣

取消の場面:登録検査機関が、正当な理由なく、その登録を受けた日から一年を経過してもなおその検査業務を開始せず、又は一年以上継続してその検査業務を停止したとき

取消の内容:登録検査機関の登録を取り消すことができる。

◇処分の公示(第4項)

内容:農林水産大臣は、第1項から第3項までの規定に基づき処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公示する。

帳簿の記載等(法第10条の16)

内容:登録検査機関は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、検査業務に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

登録検査機関の帳簿の記載等(施行規則第31条の14)

◇帳簿の作成・備付・保存(第1項)

内容:法第10条の16に規定する帳簿については、下記のように取り扱う必要がある。

  • 検査業務を行う登録検査機関ごとに作成すること
  • 検査業務を行う事務所に備え付けること
  • 最終記載日から4年間保存すること

◇帳簿の記載事項(第2項)

内容:法第10条の16に規定する農林水産省で定める事項は、下記のとおり。

  1.  検査を申請した者の氏名又は名称及び住所
  2.  検査の申請を受けた年月日
  3.  検査を行つた年月日
  4.  検査を行つた場所
  5.  検査の項目
  6.  検査を行つた品目及びその数量
  7.  検査を行つた品目の生産地又は原産国
  8.  検査を行つた検査員の氏名
  9.  検査の結果
  10.  その他必要な事項

登録検査機関以外の者による人を誤認させる行為の禁止(法第10条の17)

内容:農林水産大臣による登録を受けていないにも関わらず、登録検査機関による業務であるかのように人を誤認させるような表示や広告等を行ってはならない。

■登録検査機関に対する報告の徴収等(法第10条の18)

◇立入検査等(第1項)

権限者:農林水産大臣

権限の内容:登録検査機関の検査業務又は経理の状況を把握するために、報告若しくは物件の提出を求め、又はその職員に立入検査若しくは質問を行わせることができる。

◇身分証明書(第2項)

内容:第1項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示する。

◇権限の制限(第3項)

内容:第1項の規定による立入検査及び質問は、犯罪捜査のためのものではない。

委任規定

■委任規定(法第11条)

◇(第1項)

内容:植物防疫法第2章に規定されていない手続・方法・基準は、農林水産大臣が定めて公表する。

内容:農林水産大臣は、第1項の規定により手続・方法・基準を定めて公表する場合には、専門の学識経験者その他の関係者の意見を聴かなければならない。

第七章 雑則

【一言サマリー】

 第36条は、審査請求及び再検査申立について定めている。

不服申立て(法第36条)

◇審査請求の適用除外(第1項)

内容:植物防疫官がした第9条第1項及び第2項に基づく消毒・廃棄命令については、審査請求できない。

◇再検査請求(第2項)

再検査請求者:第10条第1項及び第4項に定める輸出植物等の検査の結果に不服がある者

内容:検査を受けた日の翌日から起算して3月以内に、植物防疫官に対して再検査を申し立てることができる。

◇審査請求の適用除外(第3項)

内容:第2項に規定する検査又は再検査の結果については、審査請求できない。

第八章 罰則

 植物防疫法には、植物防疫法の各規程に違反した場合の罰則が定められている。ここでは、それらの罰則のうち、植物等の輸出入に関係する規定に違反した場合の罰則を紹介する。

違反内容条項罰則
(違反者)
罰則
(法人*)
輸入の制限規定(第6条第1項、第2項及び第3項までの規定)又は輸入禁止品の輸入禁止規定(第7条第1項の規定)に違反した第39条第1号3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金法人:5000万円以下の罰金
人:300万円以下の罰金
第7条第5項第9条第6項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣の許可の条件に違反した第39条第2号3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金法人:5000万円以下の罰金
人:300万円以下の罰金
第7条第6項第9条第6項において準用する場合を含む。)の規定による輸入禁止品の廃棄命令その他の必要な措置命令に違反した第39条第3号3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金法人:5000万円以下の罰金
人:300万円以下の罰金
第8条第1項の規定による検査を受けず、又はその検査を受けるに当たって不正行為をした第39条第4号3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金法人:5000万円以下の罰金
人:300万円以下の罰金
第10条第1項の規定に違反して検査を受けず、又は同項の規定による検査を受けるに当たって不正行為をした第39条第5号3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金法人:5000万円以下の罰金
人:300万円以下の罰金
第8条第6項の規定による郵便物の検査を受けず、又はその検査を受けるに当たって不正行為をした第41条第1項第1号1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金法人:50万円以下の罰金
人:50万円以下の罰金
第8条第7項の規定による隔離栽培命令に違反した第41条第1項第2号1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金法人:50万円以下の罰金
人:50万円以下の罰金
第9条第1項若しくは第2項の規定による消毒・廃棄命令に違反し、又は同条第1項、第2項、及び第3項の規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避した第41条第1項第3号1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金法人:50万円以下の罰金
人:50万円以下の罰金
第10条の15第2項の規定による検査業務の全部若しくは一部の停止命令に違反した第41条第1項第4号1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金法人:50万円以下の罰金
人:50万円以下の罰金
第10条の12第1項の規定に違反して、その検査業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した第41条第2項1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
第4条第1項の規定による検査若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした第42条第1号30万円以下の罰金法人:30万円以下の罰金
人:30万円以下の罰金
第4条第2項の規定による消毒・廃棄命令に違反した第42条第2号30万円以下の罰金法人:30万円以下の罰金
人:30万円以下の罰金
植物、検疫指定物品又は輸入禁止品を小形包装物及び小包郵便物以外の郵便物又は信書便物として輸入したのに第6条第5項の規定に違反して植物防疫所に届け出なかった第42条第3号30万円以下の罰金法人:30万円以下の罰金
人:30万円以下の罰金
入国者若しくは出国者が第8条第8項若しくは第10条第6項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した第42条第4号30万円以下の罰金法人:30万円以下の罰金
人:30万円以下の罰金
第10条第4項の規定による植物防疫官による輸出植物等の検査を拒み、妨げ、又は忌避した第42条第5号30万円以下の罰金法人:30万円以下の罰金
人:30万円以下の罰金
第10条の10第1項の規定に違反して、許可を受けないで検査業務の全部を廃止した第42条第6号30万円以下の罰金法人:30万円以下の罰金
人:30万円以下の罰金
第10条の16の規定に違反して、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった第42条第7号30万円以下の罰金法人:30万円以下の罰金
人:30万円以下の罰金
第10条の18第1項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした第42条第8号30万円以下の罰金法人:30万円以下の罰金
人:30万円以下の罰金
第10条の11第1項の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項の規定による請求を拒否した第45条20万円以下の過料
* 違反者が法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者である場合の当該法人又は人への罰則

まとめ

 植物防疫法における植物・農作物の輸出入規制について詳しく紹介しました。

 食料安全保障を強化するためには、国内農業を病害虫リスクから守る制度的な仕組みが欠かせません。植物防疫法は、国際貿易の拡大に対応しつつ、国内農業の持続的発展を支える重要な法的基盤として機能しています。安全な農産物流通と安定した農業生産を実現するためにも、植物防疫法の役割と最新の規制動向を正しく理解することが求められます。

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