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肥料を生産、輸入、又は販売するには(肥料登録・届出制度)

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登録・届出制度

特殊肥料に係る届出

 特殊肥料は、有機物又は無機物を原料として化学的加工を施さずに肥料にしたものであり、次の肥料が特殊肥料に指定されています。

  • 次にあげる肥料で粉末にしないもの
    1. 魚かす
    2. 干魚肥料
    3. 干蚕蛹
    4. 甲殻類質肥料
    5. 蒸製骨
    6. 蒸製てい角
    7. 肉かす
    8. 羊毛くず
    9. 牛毛くず
    10. 粗砕石灰石
  • その他
    1. 米ぬか
    2. 発酵米ぬか
    3. 発酵かす
    4. アミノ酸かす
    5. くず植物油かす及びその粉末
    6. 草本性植物種子皮殻油かす及びその粉末
    7. 木の実油かす及びその粉末
    8. コーヒーかす
    9. くず大豆及びその粉末
    10. たばこくず肥料及びその粉末
    11. 乾燥藻及びその粉末
    12. 落棉分離かす肥料
    13. よもぎかす
    14. 草木灰
    15. 燻炭肥料
    16. 骨炭粉末
    17. 骨灰
    18. セラックかす
    19. にかわかす
    20. 魚鱗
    21. 家禽加工くず肥料
    22. 発酵乾糞肥料
    23. 人糞尿
    24. 動物の排泄物
    25. 動物の排泄物の燃焼灰
    26. 堆肥
    27. グアノ(窒素質グアノを除く)
    28. 発泡消火剤製造かす(てい角等を原料として消火剤を製造する際に生ずる残りかす)
    29. 貝殻肥料
    30. 貝化石粉末
    31. 製糖副産石灰
    32. 石灰処理肥料
    33. 含鉄物(鉱さい、鉄粉、及び岩石の風化物で鉄分を100分の10以上含有するもの)
    34. 微粉炭燃焼灰
    35. カルシウム肥料(葉面散布用に限る)
    36. 石膏(リン酸生産の副産物)

 令和2年12月以降、特殊肥料同士を混合して混合特殊肥料を生産することが認められるようになりました。また、混合特殊肥料を生産する際に粒状化促進材、固結防止材、浮上防止材、悪臭防止材(ゼオライト)の添加が認められるようになりました。

生産及び輸入に係る届出

 特殊肥料の生産業者又は輸入業者は、その事業を開始する1週間前までに、生産又は輸入の場所の所在地の都道府県知事に対して次の事項を含む届出書を提出します。実際に届出をする前に、届け出る肥料について届出先と相談しましょう。書類等を正式に提出する前に提出書類に不備がないか確認してもらえるか申請先に聞いてみましょう。

  1. 氏名及び住所(法人は名称、代表者の氏名、及び主たる事務所の所在地)
  2. 肥料の種類
  3. 肥料の名称
  4. 生産する事業場の名称及び所在地
  5. 保管する施設の所在地

(輸入業者は事項Dを記載しません)

 東京都を例にとると、上記内容の届出書に加えて次の書類等を提出します。

  1. 生産工程を記した生産工程の概要
  2. 肥料成分の分析結果
  3. 肥料の見本(約500グラム)
  4. 最寄駅又は幹線道路から生産事業所までの略図
  5. 申請者が個人の場合は住民票の写し(マイナンバー記載なしのもの)

(輸入業者は書類dを除くすべてを提出します)

 東京都のホームページでは説明がありませんでしたが、申請者が法人の場合では書類eは登記簿謄本又は登記簿抄本になると思われます。この点については事前に東京都に問い合わせてみてください。

販売に係る届出

 肥料の販売を業務とする事業所を有する者は、販売業務を開始した日から2週間以内にその事業所の所在地の都道府県知事に対して次の事項を含む届出書を提出します。

  1. 氏名及び住所(法人は名称、代表者の氏名、及び主たる事務所の所在地)
  2. 販売業務を行う事業所の所在地
  3. 保管する施設の所在地

 東京都を例にとると、上記内容の届出書に加えて次の書類等を提出します。

  1. 販売する肥料の概要がわかる資料(保証票の写し等)
  2. 申請者が個人の場合は住民票の写し(マイナンバー記載なしのもの)

 東京都のホームページでは説明がありませんでしたが、申請者が法人の場合では書類eは登記簿謄本又は登記簿抄本になると思われます。この点については事前に東京都に問い合わせてみてください。

 生産業者及び輸入業者も、生産・輸入した肥料を販売のために譲渡しますので、その肥料を販売する事業所ごとに都道府県知事に販売業務の届出を行います。その他、生産事業者の場合では生産事業所の所在地の都道府県知事、及び輸入事業者の場合では輸入事業所(荷揚げする港)の所在地の都道府県知事にも事業所についての届出を行います。

届出先

 特殊肥料の生産、輸入、又は販売に関して届出をする場合、実際にはその事業所の所在地の都道府県の農業担当の部署に届出書等を提出します。以下に関東1都6県の部局を例として挙げます。

肥料の登録・届出に関与する都道府県の部局の例(関東1都6県)

都県部局
神奈川県神奈川県農業技術センター
東京都東京都家畜保健衛生所 肥料飼料検査センター
千葉県千葉県農林総合研究センター
埼玉県埼玉県農業技術研究センター
茨城県茨城県農業技術課生産環境
栃木県栃木県農業総合研究センター
群馬県群馬県庁農政部農政課

 ここまで特殊肥料の届出について説明してきました。次のページでは普通肥料の登録及び指定混合肥料の届出を詳しく説明します。

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