カナダへの移住を考えている方にとって、愛犬・愛猫と一緒に渡航するのは大きな決断です。この記事では、ペットの犬猫をカナダに連れて行く際に必要な準備や書類について、わかりやすく解説します。
日本を出国するまでの手続きについては本ブログの記事「ペットと一緒に海外移住したいときの準備と手続き」をご参照ください。
カナダ入国に必要な条件と書類
ペットの条件
日本国内で生まれ、過去6か月以内に海外渡航歴のない犬猫であれば、カナダへの入国は比較的に簡単です。日本出国時の検疫要件を満たしていれば、カナダ側でも基本的に問題ありません。
さらに、カナダ政府は「健康な犬猫」であることを入国の条件としています。
必要書類
カナダ入国時に必要な書類は以下のいずれかです。
- 狂犬病予防接種証明書(3か月齢以上の犬猫が対象)
- 狂犬病清浄国証明書
日本出国時に輸出検査を受けると、輸出検疫証明書が発行されます。日本は狂犬病発生国ではないことを輸出検疫証明書に記載してもらうことで、輸出検疫証明書が狂犬病清浄国証明書になります。
ただし、過去6か月以内に海外渡航歴がある場合は、別途条件が適用されるため注意が必要です。
証明書に記載すべき情報
証明書には以下の情報が含まれている必要があります。
- ペットの年齢、品種、性別、体色・模様、体重
- マイクロチップ番号
- ワクチン接種日、製品名、ロット番号、免疫有効期間
- 健康状態
- 飼い主の氏名・住所
- 獣医師または検疫官の署名と作成日
その他の注意点
- ペットフードの持ち込みは禁止されています。
- 検疫手数料:1頭目は約32カナダドル、追加1頭につき約5カナダドル。係留対象となった場合は、1日あたり約3カナダドルの費用がかかります。(2024年1月の時点における金額)
日本への帰国手続
ペットと一緒にカナダから日本に帰国するための日本側の検疫の手続きについては、こちらの記事をご参照ください。
輸出国政府発行の証明書を取得手続きは、以下のとおりです。
- 現地の民間獣医師の輸出前検査を受け、動物衛生証明書(Form ACまたはForm RE)に必要事項を記入してもらいます。
- カナダ食品検査庁(Canadian Food Inspection Agency: CFIA)の支局に予約を取り、動物衛生証明書に獣医官の署名と公印の押印を得て、輸出国政府発行の証明書を取得します。
ペットとの海外移住は、準備が多くて大変ですが、正しい情報と手続きを踏めば安心して渡航できます。ペットを連れてカナダへ移住したいけれど、ペットの渡航準備をすべて自分で行う時間がない方、サポートが必要な方は、行政書士渡邉光一事務所にご相談ください。