アメリカに入国できる犬の要件が2024年8月1日に変わりました

ペットの犬猫とEU諸国へ入国するための準備と手続き~フランス・ドイツ編

ペットと海外移住

 この記事では、ペットの犬猫とフランス又はドイツに入国するときに必要な書類と知っておきたい情報について、フランス大使館とドイツ大使館のホームページで公開している情報を基に説明します。日本を出国するまでの手続きについては本ブログの記事「ペットと共に海外移住したいときの準備と手続き」をご覧ください。まずは、ペットの犬猫とフランス又はドイツに入国する前提として、EU(ヨーロッパ連合)が課す要件を以下に挙げます。

ヨーロッパ連合が課す要件と書類

ペットの要件

 日本からEU諸国へ連れていくことができるペットの犬猫の要件は次のようになっています。

  • ISO11784規格又はISO11785規格のマイクロチップの装着が必要である
  • 12週齢以上のペットには狂犬病ワクチン(不活化ワクチン又は組換えワクチン)の接種がマイクロチップの装着後に必要である
  • 狂犬病抗体価検査を狂犬病ワクチン接種から30日以降、ワクチンの有効期間内に実施する
  • 日本で出生してから日本国外へ出ることなく在住していたペットには狂犬病抗体価検査は不要である
  • 狂犬病抗体価検査の結果が基準値(0.5IU/mL以上)に満たないペットには追加の狂犬病ワクチンの接種が必要である
  • エキノコックス(多包条虫)の駆除のためにEU諸国へ入国する24時間前から120時間前までにプラジカンテル又は同等の駆虫薬でペットの犬を処理する(猫には不要です)

 狂犬病ワクチンの接種は、EU諸国に入国する少なくとも21日前に行われていることを要します。

 エキノコックス(多包条虫)の駆除のための処理は、マルタ、フィンランド、(EUから脱退していますが)英国、アイルランド、又は(EU加盟国ではないですが)ノルウェーへ行く場合に必要になります。

必要書類

 日本からEU諸国へペットを連れて行くときの必要書類には次の書類が挙げられます。

  • 獣医健康証明書

 獣医健康証明書はEU書式による証明書です。この健康証明書は、日本の動物検疫所での輸出検疫時に完成してもらいます。この健康証明書は、EU諸国入国の10日以内に作成されることを要します。この健康証明書には、マイクロチップのコード番号、狂犬病ワクチン接種の詳細、狂犬病ウイルス抗体検査の結果等を記載します。

 以上が、EUが課す要件になります。しかしながら、EU加盟国によって要件が変わることもあるので渡航前に確認が必要になります。フランスとドイツが課す要件を次ページ以降に示します。フランスの要件は次のページ、ドイツの要件は3ページ目で紹介します。

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