海外移住にあたり、愛犬・愛猫を一緒に連れて行きたいと考える方へ。この記事では、犬や猫を中国(中華人民共和国)へ連れて行く際に必要な準備や手続きについて、在中国日本大使館や北京市の公式情報をもとにわかりやすく解説します。
日本を出国するまでの手続きについては本ブログの記事「ペットと一緒に海外移住したいときの準備と手続き」をご参照ください。
中国入国に必要な条件と書類
ペットの条件
- 一人につき1頭まで入国可能
- ISO11784/11785規格のマイクロチップ装着
- マイクロチップ装着後の狂犬病予防接種(不活化ワクチン又は組換えワクチン)
- 日本で出生、在住していたペットには、狂犬病抗体検査は不要
- 狂犬病発生地域から来るペットには、狂犬病抗体検査が必要(抗体価0.5 IU/mL以上)
※「狂犬病発生地域」は、ニュージーランド、オーストラリア、フィジー、フランス領ポリネシア、米国ハワイ諸島、米国グァム島、ジャマイカ、アイスランド、英国、アイルランド、リヒテンシュタイン、キプロス、ポルトガル、スウェーデン、スイス、日本、シンガポール 、香港、及びマカオを除く全ての国・地域です。
※狂犬病発生地域から来たペットは、中国で30日間の係留検査を受けることになります。
必要書類
- 輸出検疫証明書(出発14日以内に発行)
- 狂犬病予防接種証明書(マイクロチップ番号記載)
- 携帯進境寵物(犬、猫)信息登記表(ペットと飼い主の情報を記入)
中国での検疫プロセス
- 検疫局への申告:到着空港の検疫局で申告
- 検疫検査:臨床検査(「入境伴侶動物検験検疫原始記録」記入)と個体確認(個体識別番号の記録や写真撮影等)
- 書類発行:ケージ等の消毒を行い、検疫検査に合格すると、通関書類が発行され入国許可
- 隔離検疫検査:隔離措置となった場合、ペット(犬、猫)のみが隔離場へ移動し、隔離検疫が終了後に出場許可
住居地におけるペット規制
住居地によってはペットの飼育に関する規制があります(例えば、住居1戸のペットの飼育頭数、飼育できる犬種等)。
日本への帰国手続き
ペットと一緒に中国から日本に帰国するための日本側の検疫の手続きについてはこちらの記事をご覧ください。
狂犬病抗体検査
中国渡航前に狂犬病抗体検査を受けなかったペット、狂犬病抗体検査を受けたけれども2年間の有効期間を満了してしまったペットは、狂犬病抗体検査を受けなくてはなりません。
狂犬病抗体検査を実施する検査機関は、日本の農林水産省が指定する検査機関です。
採血の実施病院
次の病院と機関は、狂犬病抗体検査のための採血を行ってくれる病院、及び採取した血清を日本の検査機関に送付するために必要な検疫及び通関に関する書類の準備について相談してくれる機関です。
| 地域 | 病院 | 相談する機関 |
| 日本大使館管轄地域 | 北京観賞動物医院 | 北京観賞動物医院 |
| 上海総領事館管轄地域 | 申普寵物医院 | 申普寵物医院 |
| 広州総領事館管轄地域 | 越秀区威健動物病院 | 広東出入境検験検疫局 |
| 天河区威健動物病院 | 広州白雲空港検験検疫局 | |
| 深セン市福華動物医院 | 深セン市動物防疫監督所 | |
| その他の地域 | 各省・市の入境検験検疫局に確認 | 各省・市の入境検験検疫局 |
血清の送付
採取した血液サンプルから血清を調製し、血清サンプルを狂犬病抗体検査機関へ送付します。血清の送付には、動物衛生証明書の添付が必要になる場合があります。
- イヌの場合:必要
- ネコの場合:不要
必要書類
ペットの中国出国に必要な書類は、「北京税関」又は「上海税関」において取得可能。
ペット出国に必要な書類を独力で取得することに心配がある方は、中国国内の代行業者の利用を考えてみてはいかがでしょうか。
ペット連れ中国渡航に必要な日本国内の手続きにサポートを必要とされている方は、ぜひ行政書士渡邉光一事務所にご相談ください。


