日本の出入国に必要な書類
上記の要件を満たしているペットの犬猫は、日本出国前に動物検疫所で検査を受けることで輸出検疫証明書を取得することができます。この証明書を取得するための検査申請は以前の記事の中で既に説明されているので本記事ではその申請の説明を割愛します。この輸出検疫証明書を持って目的の外国行きの飛行機にペットと共に搭乗します。
海外短期滞在を終えて日本に帰国する40日前までに日本の動物検疫所に「輸入届出書」を提出して海外からペットを連れて日本へ帰国する旨を伝達し、日本帰国前10日以内にその海外滞在先の国の民間動物病院又は動物検疫所でペットの健康証明書を作成してもらい、その国の動物検疫所でその証明書に公印を押してもらうことで輸出国政府機関発行のペット健康証明書を作成してもらいます。その健康証明書の中にはペットが狂犬病に加え、レプトスピラ症にもかかっていないことの証明が必要です。そのペット健康証明書を持って日本行きの飛行機にペットと共に搭乗します。日本帰国のための詳しい手続きは以前の記事の中で既に説明されているので本記事ではその手続きの説明を割愛します。
日本に到着したら外国へ出国する前に動物検疫所で取得した「輸出検疫証明書」と輸出国政府機関発行の「ペット健康証明書」を検疫所に提出して輸入検査を受けます。日本での狂犬病抗体価検査のための採血から180日間が経過していればペットは飼主と共に帰宅することができます。
以上、海外短期滞在にペットを連れて行く場合の注意点について解説しました。ペット連れの海外短期滞在を計画されている方は、日本再入国の日が狂犬病抗体価検査のための採血日から180日目よりも後になるように旅行の計画を立てるようにしましょう。また、日本帰国のためのペットの健康証明書を書いてくれる現地の獣医師を見つけてから日本を出国するようにしましょう。当事務所は、ペットとの海外旅行のための手続きについては支援を行っていません。専門業者に依頼されることをお勧めします。