後見との併用
これまで見てきたように、信託終了後に残余財産を特定の相続人に帰属させる内容の信託は、信託期間中の財産管理と信託期間終了後の予定された財産承継の組合せであるとも言えます。しかしながら、受託者の権限は信託財産の管理処分等に関するものであり、委託者本人には及びません。すなわち、受託者の仕事は専ら信託財産の管理、運用、そして処分であり、委託者の監護ではありません。
信託でカバーできないところを補完するため、後見を信託と併用することができます。後見を信託と併用する場合、委託者の日常生活を賄うための財産以外の財産を信託財産としてその管理を受託者に任せ、残りの財産を後見人に任せます。後見人は、後見人に任された財産の中から被後見人の身上監護に必要な費用を賄います。
後見には法定後見と任意後見があります。後見については別の記事で詳しく説明しますのでここではそれらの違いを説明しません。ここで話題にすることは、受託者を後見人にできるかということです。被後見人(この場合は委託者)は受託者に対する監督権を有しており、後見人は、被後見人(この場合は委託者)の代理権を有しているため、受託者が後見人になってしまうと受託者が自分自身を監督することになり、利益相反が生じる可能性があります。そのため、法定後見では受託者を後見人にすることはありません。任意後見では受託者を後見人にすることもできるのですが、その場合は信託監督人又は受益者代理人を必ず設置し、信託監督人又は受益者代理人が受託者を監督するようにします。以下にまとめます。
- 後見と信託の併用では原則として受託者を後見人にしない
- 任意後見と信託の併用において受託者を後見人にする場合は信託監督人又は受益者代理人を設置する
以上、信託について説明してきました。高齢者問題における信託の利用は未だ歴史が浅いため、将来の信託法改正の可能性を言う専門家もいます。民事信託を取り扱える専門家の数も未だ少ないといわれていますので、信託をご利用の際は経験のある専門家を利用するようにご注意ください。
まとめ
今号の記事は、終活における信託の活用について解説しました。今号のポイントを以下にまとめます。
信託に関心がある方は民事信託を取り扱っている専門家に相談されてみてはいかがでしょうか。不動産を信託することを考えられている方には民事信託を取り扱っている司法書士に相談されることをお勧めします。
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