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(終活マガジン第15号)実家の片付け、生前整理、遺品整理のお役立ち情報

終活・相続

象牙・ウミガメのはく製

 商売として象牙、ウミガメの甲を扱っていない方でも全形象牙やウミガメのはく製、全甲を譲渡(売却)するにはその全形象牙又はウミガメのはく製、全甲の登録が必要になります。登録がされていないものの譲渡や販売目的の陳列又は広告には「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」により罰則が適用されることがあります。登録申請は、一般財団法人自然環境研究センターに対して行います。

登録美術品制度

 登録美術品制度とは、国民の優れた美術品を鑑賞する機会の拡大を促進するため、美術館における公開を前提として個人が所有する優れた美術工芸品を文化庁長官が登録する制度です。相続発生後に当該美術工芸品を相続税の物納の対象とする場合に当該美術工芸品は、物納が認められる優先順位が第3位から国債や不動産と同等の第1位になり、相続税の物納が容易になります。登録美術品制度を利用するための美術品の登録申請は、当該美術品の所有者の生存中に行うことを要します。この制度で登録される美術工芸品は、国宝や重要文化財に登録されるほどのクオリティーのものとは明記されていませんが、どんな美術品でも対象になるわけではないことに注意してください。

美術品の登録と公開までの流れ

1.美術館への相談
 美術品所有者が美術館へ相談し、美術品の公開について美術館の同意を得ます。
2.文化庁への申請
 美術品所有者は、「美術館の協力」を得て文化庁への申請書を作成し、必要書類*を添付して文化庁長官へ提出します。
3.文化庁の審査
 文化庁長官が、美術品に関する識者の意見を参考にして登録の可否を決定します。
4.登録の可否の通知
 文化庁から登録の可否の通知が美術品所有者にあります。
5.登録美術品所有者と美術館との契約締結
 登録通知を受けた日から3か月以内に登録美術品所有者と美術館との間で登録美術品の公開に関する契約を締結し、登録美術品を公開します。

* 申請書に添付する必要書類は、申請書の様式の中で紹介されています。

以上、実家の片付けや生前整理又は遺品整理の際に役に立つ情報を説明しました。

最終号の挨拶

 本終活マガジンは今号で最終号です。長い間、読者になってくださり感謝いたします。本終活マガジンを掲載しているブログサイト「文京区のある行政書士のブログ」には本終活マガジンの記事以外にも終活に役立つ記事を掲載しています。是非ご覧になってください。皆様の老後に関する心配を少しでも晴らすお手伝いができたとしたら幸いです。ありがとうございました。

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