ペットの犬猫と台湾へ入国するための要件と書類
ペットの要件
日本から台湾へ連れていくことができるペットの要件は次のようになっています。
- ISO11784規格又はISO11785規格のマイクロチップの装着が必要である
- 90日齢以上の犬猫には狂犬病ワクチン(不活化ワクチン又は組換えワクチン)の接種が必要である(台湾到着の30日前から1年前までの期間に接種する)
- 日本で出生、在住していたペットには狂犬病抗体価検査は不要である
- 狂犬病発生地域から日本を経由して台湾に入国するペットには狂犬病抗体価検査が必要であり、抗体価は0.5IU/mL以上の値であることを要する
- 狂犬病抗体価検査の結果が基準値に満たないペットには追加の狂犬病ワクチンの接種が必要である
台湾に持ち込めるペットの数については記載がありませんでした
必要書類
日本から台湾へペットを連れて行くときの必要書類には次の書類が挙げられます。
- 狂犬病ワクチン接種証明書
- 輸入検疫許可証
- 輸出検疫証明書
狂犬病ワクチン接種証明書は、輸出検疫時に作成してもらう健康証明書とは別の書類です。この証明書は、狂犬病ワクチン接種を実施した獣医師に記載してもらい、これを使用して台湾当局から輸入許可を得ます。狂犬病ワクチン接種証明書の記載内容には、種、性別、月齢(週齢又は日齢)、マイクロチップの番号、狂犬病ワクチン接種日、狂犬病ワクチンのワクチンの製品名及びワクチンの製造業者名又は接種ワクチンが不活化ワクチンであることが含まれます。
輸入検疫許可証は、台湾入国の少なくとも20日前に上記の狂犬病ワクチン接種証明書及び申請者の身分証明書のコピーを添付して台湾の検疫当局にオンライン申請して入手します。
輸出検疫証明書は、日本の動物検疫所での輸出検疫時に作成してもらいます。この輸出検疫証明書にはペットの種、頭数、性別、月齢(週齢又は日齢)、マイクロチップの番号、輸出国名、及び輸出者の名前、並びに狂犬病の兆候が現れていないこと、狂犬病ワクチン接種日、狂犬病ワクチンのワクチンの製品名又は接種ワクチンが不活化ワクチンであること、並びに台湾入国180日前の期間又は出生以来日本に在住したことを記載してもらいます。
台湾での検疫検査
台湾に到着後、上記輸入検疫許可証のコピー、輸出検疫証明書、及び税関申告書の合計3点の書類を提出します。マイクロチップの番号を読み取り、書類を審査したうえで輸入獣医許可証が発行され、台湾に入国することができます。台湾到着は、週末と休日には検疫所が閉鎖されるため、週末と休日を避けてください。桃園飛行場を使用する場合、検疫所は9時開業及び16時終業ですので、その時間内に到着するようにしてください。
韓国又は台湾への移住にペットを連れていきたいのだけれども自分で手続きの全てを行う時間がない、助けを必要としている、という方は行政書士渡邉光一事務所にご相談ください。
ペットと一緒に韓国・台湾から日本に帰国するための日本側の検疫の手続きについてはこちらの記事をご覧ください。