前回の記事では狂犬病発生地域ではない清浄国・地域に指定されている国・地域からペットと共に日本に帰国するために必要な準備と手続について説明しました。本記事では清浄国・地域ではない国・地域(非指定地域)からペットと共に日本に帰国するために必要な準備と手続について説明します。非指定地域は、アイスランド、オーストラリア、ニュージーランド、フィジー諸島、ハワイ、及びグアム以外の全ての国・地域であり、地球上の大部分の国・地域が非指定地域になってしまいますが、以下の手順を踏んでいただければ難しくないです。
清浄国非指定地域から日本へ帰国できるペットの犬猫の要件
清浄国非指定地域からペットの犬猫を連れて日本へ帰国するには次のような要件があります。
- マイクロチップ(ISO11784規格又は11785規格のマイクロチップ)をペットに装着する
- 一回目の狂犬病ワクチン接種を91日齢以降のペットに行う
- 一回目のワクチン接種から30日以上かつ一回目のワクチン接種の有効期間内での二回目の狂犬病ワクチン接種を行う
- 二回目の狂犬病ワクチン接種後に採血して狂犬病抗体価検査を行う
- 抗体検査のための採血の日を0日として180日間以上を待機する
以上の手順を完了することがペットの要件になります。動物病院における検査・処置の度にマイクロチップ番号が読み取り機で確実に読み取れることを確認してください。狂犬病ワクチンは不活化ワクチン又は組換えワクチンであり、生ワクチンは認められていません。日本到着日よりも前に二回目のワクチン接種の有効期間が切れてしまう場合は二回目のワクチン接種の有効期間内に追加接種を行います。
狂犬病抗体価測定は、日本の農水省指定の検査施設で実施されることを要します。動物病院で採血してもらい、その動物病院から採取した血液試料(血清)を農水省指定検査施設へ送付してもらってください。二回目のワクチン接種と同日に採血することもできます。狂犬病抗体価検査の基準値は0.5IU/ml以上です。検査結果は採血日から2年間有効です。
項目5の待機時間について、採血日から180日間以上が経過した後であって、狂犬病ワクチン接種の有効期間且つ狂犬病抗体検査の有効期間である期間に日本に到着するように帰国便の予約をしてください。180日間の待機期間を経ずに日本に到着してしまったペットは、日本の係留施設において待機期間を満たすまで係留されることになります。係留のための費用はペットの飼主が負担します。
日本から連れてきたペットと帰国する場合
日本から滞在国へ出国するまでに二回の狂犬病ワクチン接種を受けたペットについてはその後毎年狂犬病ワクチン接種の有効期間の途切れなくワクチン接種を受けさせます。日本出国前の狂犬病抗体価検査の2年間の有効期間内に帰国するのであれば項目4と項目5は免除されます。狂犬病抗体価検査の2年間の有効期間が経過していたら滞在国で狂犬病抗体価検査を行い、抗体価が0.5IU/ml以上であれば180日間の待機を行わずに帰国できます。