ペットの犬猫とドイツへ入国するための要件と書類
ペットの要件
ドイツ大使館のホームページによると日本からドイツへ連れていくことができるペットの犬猫の要件は次のようになっています。
- 一回の入国につき入国を認められるペットの数は最大で5頭である
- ISO11784規格又はISO11785規格のマイクロチップの装着が必要である
- 狂犬病ワクチン(不活化ワクチン又は組換えワクチン)の接種がマイクロチップの装着後に必要である
- 日本で出生してから日本国外へ出ることなく在住していたペットに関しては、EUペットパスポート取得前にドイツから他のEU加盟国へ出国する予定がないのであれば、狂犬病抗体価検査は不要である
- ドイツ入国前の狂犬病ワクチンの接種から少なくとも21日間を経過してからドイツに入国する
必要書類
日本からドイツへペットを連れて行くときの必要書類には次の書類が挙げられます。
- 獣医健康証明書
獣医健康証明書はEU書式による証明書です。この健康証明書は、日本の動物検疫所での輸出検疫時に完成してもらいます。この健康証明書には、フランスの場合と同じく狂犬病ワクチン接種情報の記載が必要であり、書式にそのための欄が設けてあります。マイクロチップ証明書や狂犬病予防接種証明書も英文で用意しておくと日本帰国時の手続きのためにも役立つと思います。
日本に帰国するとき
ペットと一緒にドイツから日本に帰国するための日本側の検疫の手続きについてはこちらの記事をご覧ください。ドイツ側の手続きとして、ドイツの動物病院において輸出前健診について資格がある獣医師の健康診断を受けます。健康診断書にドイツ政府の獣医官の裏書が必要ですが、ドイツ国内の居住地の名前と「Veterinäramt」で検索してその居住地の獣医官を探して裏書をしてもらいます。
こうして裏書を得た健康証明書が日本の動物検疫所に提出する輸出国政府機関発行の証明書になります。
EU加盟国はほぼシェンゲン協定締結国であり、この協定によりいったんEU加盟国に入国を許された者は国境検査なしで国境を越えて他のシェンゲン協定締結国に入国することができます。シェンゲン協定を利用して休日を別のEU加盟国で過ごす機会も多くなることでしょう。EU加盟国に移住したらその国でEUペットパスポートを(現地の動物病院で申請して)取得することをお勧めします。国境を越えるときは人間用のパスポートと同様にペットにもペットパスポートを携帯してください。また、上記のように、マルタ、フィンランド、英国、アイルランド、又はノルウェーへ行く場合にはEU加盟国にいてもエキノコックスの駆除が必要になることを留意してください。
以上、大使館等のホームページに記載されている情報を基に説明しました。フランス又はドイツへの移住にペットを連れていきたいのだけれども自分で渡航準備の全てを行う時間がない、助けを必要としている、という方は行政書士渡邉光一事務所にご相談ください。