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(終活マガジン第5号)知っておきたい相続の基礎知識:相続の承認と相続放棄

相続の説明 終活・相続

 前号の記事では相続のために被相続人がする手続き(遺言)と被相続人が遺言をしないことで相続人がすることになる手続き(遺産分割協議)について説明しました。相続人によって相続に対する考え方が異なることはよくあることです。相続財産の中にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(債務)も含まれている場合があり、相続人が親の借金を受け継ぐこともあります。今号の記事は、各相続人が相続からそのようなリスクを負わないようにするために採り得る手段を説明します。

相続は承認することも放棄することもできる

夫が遺した借金を背負いたくないのですけれども何かいい方法はありませんか?

 被相続人の財産に属した一切の権利義務は、相続開始の時から当然に相続人に承継されるものとされています。しかし、その中にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(債務)も含まれている場合があります。そのため、民法は、相続人に対して、①被相続人の権利義務を全面的に承継するか(単純承認)、②相続財産の限度で債務を負担するか(限定承認)、又は③相続人にならないとするか(相続放棄)を選択することを認めています。

熟慮期間

 相続人は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に単純承認、限定承認、又は相続放棄をすることを選択します。この3か月の期間を「熟慮期間」と呼びます。いったんなされた承認や放棄は、熟慮期間内であっても原則として撤回することができません。この熟慮期間中に被相続人の財産を調査することになりますが、調査に時間がかかるような場合には相続人などの利害関係人の請求により家庭裁判所がこの期間を伸長することができます。

単純承認

 被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も承継することをいいます。①相続財産を一部でも処分したとき、②熟慮期間が経過したとき、又は③家庭裁判所への限定承認・相続放棄の申述の後に相続財産を隠していたことや債権者に対して背信的行為をしていたことがわかったときは、単純承認をしたものとみなされます。単純承認のために何か特別の手続きをする必要はありません。

限定承認

 相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務と遺贈を弁済すべきことを留保して承継を承認することをいいます。相続人が複数あるときは、共同相続人の全員が共同して家庭裁判所に対して限定承認の申述を行う必要があります。ただし、複数ある相続人の内の一人でも相続財産の一部を処分したときは全員で限定承認の申述を行うことができなくなり、単純承認することになります。また、複数ある相続人の中から相続放棄者が出たときは、その者は最初から相続人とならなかったものとみなされるため、残りの相続人で限定承認の申述を行うことができます。さらに、複数ある相続人の中で一番遅く相続の開始があったことを知った者を基準とした熟慮期間が限定承認のための熟慮期間になります。

相続放棄

 相続放棄とは、相続人が被相続人の死亡により生じた相続の効果を消滅させる行為をいいます。これにより、相続放棄した相続人は最初から相続人とならなかったものとみなされます。そのため、マイナスの財産だけ相続放棄するというようなことはできません。第二号の記事で説明したように、相続放棄した者の子や孫は代襲相続することができません。

 相続放棄した相続人が被相続人の何らかの財産を管理していた場合、その相続人には他の相続人がその財産の管理を開始できるようになるまで自分の財産に対するものと同程度の注意をもってその財産を管理し続ける義務があります。

相続人の全員が相続放棄すれば田舎の土地なんて国が面倒をみてくれるんじゃないの?

 相続放棄は、熟慮期間内に家庭裁判所に申述することで行います。また、相続人の全員が相続放棄した場合、それによってすぐに相続財産中の土地や家屋の管理責任が無くなるわけではないことに注意が必要です(民法第940条)。この場合、後に述べるように相続財産清算人が着任するまで管理義務がありますし、相続財産の中にマイナスの財産が含まれている場合には、相続財産清算人が相続財産を用いて債務の清算を行います。相続した土地を国に帰属させる相続土地国庫帰属制度についてはこちらの記事をご覧ください。

相続人が一人もいないとき

 相続人の全員が相続放棄した場合や相続人の全員が欠格・廃除により相続権を喪失している場合、相続財産がどのように処理されるか下の図で説明します。

 まず、相続人の全員が相続放棄した場合や相続人の全員が欠格・廃除により相続権を喪失している場合、利害関係人又は検察官が家庭裁判所に相続財産管理人(相続財産清算人)の選任を請求します。

 家庭裁判所による捜索の公告があっても相続人が見つからない場合、相続人の権利が消滅し(相続人の不存在の確定)、相続財産管理人が相続財産の管理と清算を行います。

 相続財産の清算に関し、被相続人と特別の縁故があった者(特別縁故者)が家庭裁判所に対して財産分与を請求してこれが認められると、相続財産の全部又は一部が特別縁故者に与えられます。特別縁故者の例としては、内縁の妻、事実上の養子、被相続人の療養看護に努めた看護師や介護士等が挙げられます。

 特別縁故者への財産分与もない場合、又は特別縁故者へ財産を分与してなお残余財産がある場合に初めてその残余財産が国庫に入庫されます。

まとめ

 今号の記事は相続の承認と放棄を開設しました。今号の記事のポイントを以下にまとめます。

  • 相続人は、相続の開始を知ってから3か月以内に相続の単純承認若しくは限定承認、又は相続放棄を選択する
  • 限定承認を行うには相続人の全員が共同して家庭裁判所に対して申述を行う
  • 相続放棄した者の子や孫は代襲相続することができない
  • 相相続放棄した者が管理していた被相続人の財産の管理責任は、他の相続人が引き受けるまでその相続放棄者にある

 被相続人が遺言をせずに亡くなってしまった場合の相続の手続きは、①各相続人が相続の承認・放棄を選択し、②相続を承認した相続人の間で遺産分割について協議し、その結果に従って故人の財産を分割し、各相続人に帰属させるものであることがこれまでの二回の記事で理解いただけたものと信じます。

 行政書士は、相続人の依頼を受けて、相続人調査、財産調査、遺産分割協議書の作成、及び被相続人の財産の名義変更手続き支援を行うことができます。これから遺産整理を進めようとしている方は、お近くの士業の先生(行政書士又は司法書士、場合によっては弁護士)に相談されてみてはいかがでしょうか。

 しかしながら、相続人の間での遺産分割協議を経ての遺産整理は、相続人に時間と労力を費やさせ、精神的負荷を与える場合もあります。次号の記事では、そのような負担を防ぐ方法として、遺言による遺産分割について説明します。

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